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235条 名称

 分離ポートフォリオ会社の名称には、「SPC」又は「分離ポートフォリオ会社(Segregated Portfolio Company)」なる語が付加されなければならない。

 

236条 分離ポートフォリオ

 (1) 分離ポートフォリオ会社は、当該会社がポートフォリオ内に保有する資産及び負債を、当該会社が他のポートフォリオ内に保有する資産及び負債から、並びに当該会社がポートフォリオ内に保有していない資産及び負債から隔離する目的のために、1又は複数の分離ポートフォリオを設定することができる。

  (2) 分離ポートフォリオ会社は、単一の法的主体であるものとし、分離ポートフォリオ会社内の分離ポートフォリオは、当該会社と別個の法的主体をなすものではないとする。

 (3) 分離ポートフォリオそれぞれは、別個のものとして識別又は指定されるものとし、かかる識別又は指定に際しては「分離ポートフォリオ(Segregated Portfolio)」なる語が付加されなければならない。

ケイマン諸島会社法 目次

 

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