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日本人でも自分でできる

アメリカ著作権登録の方法

                                                                      e-law-international USA Limited 著・訳編

 

解説 日本の文化庁の著作権登録では、未公表の作品を登録することができません。しかし、アメリカ合衆国著作権庁の著作権登録では、未公表の作品を登録することができます。しかも、日本から日本人が日本語の作品を登録することが可能です。文学、音楽、芸術などの典型的な著作物以外に、コンピュータ・プログラム、ゲーム、服飾、日用品、商品パッケージのデザインなど、商業的なアイテムが多く著作物として登録され、その権利を守っています。代行業者を通すと1件数十万円から100万円もかかると言われる米国著作権登録も、自分で手続きすれば1万円以下の費用で済みます。本書では、ごく普通の日本人が中学レベルの英語で米国著作権の登録申請ができるように、手続きをマニュアル化しました。(7,000+税、税込み7,350)

 

l      本書と「米国法人設立3点セット*」を同時にお買い上げいただいた場合は、本体価格の合計額から1,000円割引させていただきます。

l      本書と『米国著作権法(12,000+税、税込12,600)を同時にお買い上げいただいた場合は、本体価格の合計額から1,000円割引させていただきます。

l      本書、「米国法人設立3点セット」、『米国著作権法』を同時にお買い上げいただいた場合は、本体価格の合計額から2,000円割引させていただきます。

*「米国法人設立3点セット」とは、『英語がわからなくてもできる米国法人設立実践ガイド』(3,000+税、税込3,150)、『アメリカ有限責任会社設立マニュアル』(4,000+税、税込4,200)、『アメリカ株式会社日本支店登記マニュアル』(4,000+税、税込4,200)3点セット(セット価10,000+税、税込10,500)を指します。

 

目次

(リンクで内容の一部が見られます)

 

費用100万円が1万円以下に!?

未公表作品は1度に複数登録できる

何故、米国著作権登録か??

著作権は自動的に取得される

権利を証明することの難しさ

証拠としての力

盗用、盗作を未然に防止する

文化庁の著作権登録は使えない

未公開・未公表・未公刊の著作物を登録

エージェント(代理人)制度

日本から登録できる

議会図書館に収蔵

米国著作権により保護されるもの

こんなものが保護対象に?!

ゲーム、レシピ、ジュエリー・デザイン・・・

著作権により保護されないもの

単なるアイディアは保護されない

登録申請の方法は3

推奨される申請手続き方法

登録申請の要点

登録申請書を入手する

申請書記入上の注意

表題を記入する

個人情報について

印刷に際しての注意事項

申請料金と作品の預託

米国著作権登録申請手続きのまとめ

 

分野別の注意点

              音楽作品の著作権登録

              詩の著作権登録

              写真の著作権登録

              ゲーム

              書籍、原稿及び演説

              視覚芸術

              劇作

              レシピ

 

フォームCO 著作権登録申請書

フォームCOの書き方

 

申請書に記入する著作物のタイプ、タイトル等の例(一般的な「著作物」のイメージとは異なる商品等)

              ゲーム

              おもちゃ・玩具・ぬいぐるみ

              スポーツ用品

              食器

              照明器具

              ショーウィンドウ・ディスプレイ

              その他の日用品

 

合衆国法典第17

              § 408. 著作権登録一般

              § 409. 著作権登録の申請

              § 410. 請求権の登録及び証書の交付

              § 411. 登録及び侵害の処置

              § 412. 一定の侵害救済処置の前提要件としての登録

 

アメリカ合衆国連邦規則法典  37 特許、商標及び著作権

              § 202.1   著作権の対象とはならない資料

              § 202.2   著作権の表示 (省略)

              § 202.3   著作権の登録

              § 202.4   登録の発効日

              § 202.5   登録拒否に対する再審査の手続き

             

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