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香港破産条例

elaw international USA Limited 訳編

 

《解説》 

 香港における破産処理について詳細に規定。香港と取引するすべての企業に必携の一冊A4版、仮綴、本文107ページ、本体20,000円+税、税込21,000

 

目次

(閲覧できる条文は随時変更します)

 

第1編

略称および解釈

 

第1条 略称

第2条 解釈

 

第2編

破産の申し立てから免責までの手続き

 

第3条 破産申し立てをなすことのできる者

第4条 債務者について満たされるべき条件

第5条 その他の予備的条件

第6条 債権者のなす申し立ての根拠

第6条A 「支払いできない」の定義等、法定請求

第6条B 担保を有する債権者

第6条C 申し立ての促進

第6条D 債権者の申し立てに関する手続き

第7条 自らに対して破産命令を下させる企業の責任

第8条 公定管財人の権限、および申し立て提出に際しての債務者の義務

第9条 債権者の申し立て、およびそれに基づく命令

第10条 債務者の申し立ての根拠

第11条 申し立てに際しての公定管財人の出席

第12条 破産命令の効果

第13条 仮管財人を選任する権限

第14条 未決の手続きを停止する権限

第15条 特別管理人を選任する権限

第16条 破産命令の公示

 

《命令の結果として生ずる手続き》

 

第17条 破産管財人の選任をなす権限

第17条A 最初の破産管財人を選任する集会の招集

第17条B 債権者が集会を要求する権限

第18条 事務についての陳述

第19条 破産者の公開審査

第19条A [削除]

 

《任意整理》

 

第20条 仮命令

第20条A 仮命令を求める申請

第20条B 申請の効果

第20条C 仮命令を下すことのできる事由

第20条D 債務者の申し入れに関する被指名者の報告

第20条E 債権者集会の招集

第20条F 債権者集会の決定

第20条G 裁判所の決定についての報告

第20条H 承認の効果

第20条I 債務者が免責を得ない破産者である場合の効果

第20条J 集会の決定に対する異議申し立て

第20条K 承認を得た任意整理の実施および監督

第20条L 任意整理にかかわる不履行

第21条 [削除]

第22条 [削除]

第23条 公定管財人でない者が破産管財人に選任される場合の諸規定

第24条 債権者委員会

第25条 [削除]

 

《債務者の身体および財産に対する管理》

 

第26条 財産の発見および実現に関する債務者の義務

第27条 一定の事由の下での債務者の身柄拘束

第28条 債務者の電報および書簡の転送

第29条 破産者の行為、取引、および財産に関する取り調べ

第30条 破産の開始および継続

第30条A 破産の免責

第30条B 破産者の免責の繰り上げ

第30条C 第30条から第30条Bの諸規定の施行より以前に下された破産命令

第30条D 内国歳入弁務官による文書提出の命令

第30条E ガス、水道、電気等の供給

第31条 [削除]

第32条 免責命令の効果

第33条 裁判所が破産命令を無効とする権限

 

第3編

財産の管理

 

第34条 破産において立証可能な債務の種類

第35条 相互債権および相殺

第36条 債務の立証に関する規則

第37条 費用および料金の優先順位

第38条 債務の優先順位

第39条 徒弟奉公の場合における先取り請求権

第40条 地主の留置権

第41条 配偶者の請求の延期

 

《債務の支払いに用いられる財産》

 

第42条 財産処分に関する制限

第43条 破産者の財産権の定義

第43条A 後に獲得された財産

第43条B 一定の余剰価額の破産管財人への帰属

第43条C 第43条Aまたは第43条Bの規定に基づく通知の期限

第43条D 破産者の財産権より項目を包含または除外するための破産者または債権者の申請

第43条E 収入支払い命令

第43条F 家族の家屋の占有の継続

第44条 二次破産に関する規定

 

《先行取引その他の取引に対する破産の効果》

 

第45条 強制執行または仮差し押さえの下での債権者の権利の制限

第46条 強制執行により取得された物品についての執行官の義務

第47条 [削除]

第48条 登記のない帳簿上の債務の一般譲渡の無効

第49条 過少価額での取引

第49条A [削除]

第50条 不当な優遇

第51条 第49条および第50条における「関連時期」

第51条A 第49条および第50条の規定に基づく命令

第51条B 「提携人」の意味

第52条 免責を得ない破産者との取引

 

                                 《財産の実現》

 

第53条 破産管財人による財産の占有

第54条 破産者の財産の差し押さえ

第55条 香港外にある財産の売却

第56条 [削除]

第57条 [削除]

第58条 財産の帰属および譲渡

第59条 負担付財産の放棄

第60条 破産管財人が財産を取り扱う権限

第61条 破産管財人が債権者委員会の許可を得て行使できる権限

第61条A 裁判所による破産管財人の統制

第62条 破産者の財産管理を許容する権限

第63条 破産者に対する維持および役務の手当

第64条 破産管財人が質入れ物品等の検査をなす権利

第65条 著作権に関連する破産管財人の権限の制限

第66条 一定の場合における個人責任からの公定管財人および破産管財人の保護

 

《財産の分配》

 

第67条 配当の宣言および分配

第68条 共同配当および個別配当

第69条 遠方に居住する債権者等についての規定

第70条 配当宣言より以前に債務の立証をなさなかった債権者の権利

第71条 債務に対する利子

第71条A 法外な信用取引

第72条 最終配当

第73条 配当を求める訴訟の禁止

第74条 余剰に対する破産者の権利

 

第3編A

刑事破産

 

《解釈》

 

第74条A 解釈

 

《公定申し立て人》

 

第74条B 公定申し立て人の職務および職責

 

《総則》

 

第74条C 刑事破産命令の効果

第75条 公定管財人その他の公務員の選任

第76条 公定管財人の身分

第76条A 経過規定

第77条 破産者の行動に関する公定管財人の義務

第78条 破産者の財産権に関する公定管財人の義務

 

第5編

破産管財人

 

《正式名称》

 

第79条 破産管財人の正式名称

 

《選任》

 

第79条A 破産管財人の欠格事由

第79条B 破産管財人の選任に影響する腐敗誘因

第80条 共同管財人または後継管財人の選任をなす権限

第81条 破産管財人職に欠員がある場合の手続き

 

《破産管財人の統制》

 

第82条 破産管財人の裁量権およびその統制

第83条 破産管財人についての裁判所に対する抗告

第84条 破産管財人に対する裁判所の統制

 

《報酬および費用》

 

第85条 破産管財人の報酬

第86条 費用の控除および課税

 

《受け取り、支払い、勘定、監査》

 

第87条 破産管財人による債権者名簿の提供

第88条 破産管財人による勘定報告書の提供

第89条 年次手続報告

第90条 破産管財人は個人勘定に払い込みをしないこと

第91条 銀行への金銭の払い込み

第92条 破産管財人が保管すべき記録および勘定

第93条 破産管財人の報告書の監査

 

《破産管財人による休職》

 

第94条 破産管財人の解除

第95条 支払い不能により空席となる破産管財人職

第96条 破産管財人の解職

 

第6編

裁判所の組織、訴訟手続き、および権限

 

《司法管轄権》

 

第97条 裁判所の一般的権限

 

《見直しおよび抗告》

 

第98条 破産における見直しおよび抗告

 

《訴訟手続き》

 

第99条 訴訟手続きの総則

第99条A 登記官の管轄権

第100条 裁判所の裁量権

第100条A 裁判所は規制命令を下すことができる

第100条B 最初の集会および和議

第100条C [削除]

第100条D 破産管財人

第100条E 債権者委員会

第100条F 債権者への情報提供およびその要望の確定

第100条G 債権者が公開審査に参加する意思を通知すること

第100条H 銀行の場合における債務の立証

第101条 申し立ての併合

第102条 手続きの運用を変更する権限

第103条 債務者の死亡に際しての手続きの継続

第104条 手続きを中止する権限

第105条 1のパートナーに対して申し立てを提示する権限

第106条 一部被申し立て人に対してのみ申し立てを却下する権限

第107条 破産管財人および破産者のパートナーによる訴訟

第108条 共同契約に対する訴訟

第109条 パートナーシップの名における訴訟手続き

 

第7編

補足規定

 

《裁判所の命令に対する不服従》

 

第110条 裁判所の命令に対する不服従

 

《条例の適用》

 

第111条 法人会社、会社、および有限パートナーシップの適用除外

第112条 支払い不能状態で死亡した者の財産権の破産管理

第112条A 少額破産に対する条例の適用

 

《総則》

 

第113条 総則を定める権限

 

《手数料および報酬》

 

第114条 手数料および報酬

第115条 公定管財人手数料の処分

第116条 債権者集会における手続きの証拠

第117条 破産手続きの証拠

第118条 宣誓供述書の宣誓

第119条 債務者または証人の死亡

第120条 通訳を通して公定管財人または破産管財人に対してなされた陳述

第121条 破産管財人の選任証書

 

《雑則》

 

第122条 期間の計算

第123条 通知の送達

第124条 法的手続きを無効にしない形式上の瑕疵

第125条 印紙税の免除

第126条 法人会社、パートナー等の行為

第127条 国家を拘束する規定

 

《未請求の資金または配当》

 

第128条 未請求および未分配の資金または配当

第128条A 余剰現金残高の預金

 

第8編

破産違反

 

第129条 詐害的債務者

第130条 破産者以外の者による違反行為

第131条 免責を得ない破産者が信用を受けること

第132条 破産者による詐欺等

第133条 破産者が賭事等をなす罪

第134条 適切な会計記録を付けない破産者

第135条 財産とともに失踪した破産者

第136条 役務を回避するため潜伏する債務者

第137条 [削除]

第138条 破産管財人の報告に基づく訴追のための裁判所の命令

第139条 免責または和議の後の刑事責任

第140条 違反の審理および刑罰

第141条 代理人による詐欺についての証拠

第142条 略式起訴

 

第9編

雑則

 

第143条 (略)

 

付表1 刑事破産命令

第1部

総則

1.解釈

2.破産申し立てを提示する資格

3.債権者および刑事破産債務

第2部

刑事破産命令に基づく法的手続きにおける条例の適用

 

4.刑事破産の申し立て

5.破産命令

6.刑事破産者の財産の管財人

7.破産手続きにおける刑事破産債務の立証

8.刑事破産者の債権者の利益のための資産の回復

9.死亡違反者の財産権の破産管理

10.この付表の規定を理由としない破産手続き

11.有罪判決に対する抗告

 

第3部

公定申し立て人の職務

 

12.公定申し立て人による刑事破産申し立ての提示

 13.公定申し立て人による刑事破産管理の申し立て

 14.この付表の規定を理由として提起される法的手続き(公定申し立て人によるか、債権者によるかを問わず)への公定申し立て人の参加

 

付表2

第1部

第2部

 

[関連リンク]

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