第3条 義務とされる行為等の責任者
(1)この条例において「事業を営む者」なる文言は、
(a)単独の個人または法人団体の場合においては、当該個人または法人団体をいい、
(b)パートナーシップが営む事業の場合においては、パートナー全員をいい、および、
(c)その他の団体が営む事業の場合においては、当該団体の主たる役員をいう。 ただし、内国歳入条例第8条の規定を目的として、営利の事務所または雇用を有しているとみなされる者は、そのことのみを理由としては、この法律の規定を目的として、事業を営む者とはみなされないものとする。
(2)(a)何人であれ、事業を営む者がこの条例の規定により行うよう求められる行為その他は、当該者が無能力者であるか、または不在のときは、これを、当該無能力者の委託引受人か、または事情により、当該不在者の代理人がなすよう求められたとみなすものとする。
(b)本項の規定を実現することを目的として、何人であれ、その事業地に弁務官が書留書簡を郵送したが、当該書簡の発送日より7日以内に、通常の営業時間中に指定の事業地に居合わせなかった者は、これを不在であるとみなすものとする。
(3)事業を営む者であって、この条例の規定により何らかの行為その他をなすよう求められる者が会社である場合は、当該会社の秘書役、執行役、その他の取締役は、当該行為その他の実行に責任を負うものとする。
(4)弁務官が、何人に対してであれ、その者が事業を営むとみなされるであろう旨の通知を送達した場合は、当該者は、当該通知の送達の日より1カ月以内に、自らが事業を営むものではないと証明し、弁務官に認めさせない限り、これを事業を営むとみなすものとする。
(4AA)弁務官が、何人に対してであれ、その者が事業の支店で事業を営むとみなされるであろう旨の通知を送達した場合は、当該者は、当該通知の送達の日より1カ月以内に、自らが事業の支店で事業を営むものではないと証明し、弁務官に認めさせない限り、これを事業の支店で事業を営むとみなすものとする。
(4A)第4項または第4項AAの規定に基づく通知は、当該通知の送達理由の記載を含むものとし、当該者が当該第4項または第4項AAに規定するように弁務官に認められなかった場合は、当該者は、第17条に定める方式により、異議申し立てをなすことができる。
(5)本条の規定を実現することを目的として、
「代理人」とは、不在者に関していうときは、次に掲げる者を含む。
(a)当該不在者の、香港における代理人、弁護士、商事代理人、管財人、または管理人、および、
(b)何人であれ、香港にいる者であって、当該者が事業より生じた収益または収入を受け取るに際して媒介をなす者。
「無能力者」とは、未成年者、心神喪失者、精神薄弱者、その他健常な精神状態にない者をいう。
「委託引受人」とは、委託引受人、後見人、補佐人、管理人、その他、何らかの者のために財産の監督、管理、または運営をなす者を含むが、遺言執行者はこれに含まない。
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