第37条 資金洗浄を防止する手続き
(1)委員会は、命令により、資金洗浄の防止を目的として、金融サービス業を営む者が、
(a)識別手続き、
(b)記録保持手続き、
(c)内部報告手続き、および、
(d)研修手続き、
を維持するよう定めるものとする。
(2)本条の規定に基づく命令により、
(a)異なる種類の事業について、異なる規定を設けることができ、
(b)当該命令の規定を実現するために、監督官庁を定めることができ、
(c)いかなる上記命令についても、その適用の過程で、または、当該命令もしくはそこに定めるその他の法令に基づく職務遂行の過程で、情報を取得した者に対して、警察官または委員会に当該情報を開示する権限を与えるか、開示するよう求めることができ、かつ、
(d)その他、当該命令の目的のために相当に必要な規定、または付随の規定を設けることができる。
(3)本条の規定に基づく命令に基づき警察官または委員会に対してなされた開示は、いかなる法令、契約、その他によって課せられた開示制限についても、その違反として扱われることはないものとし、開示者をして、いかなる種類の責任にも服せしめないものとする。
(4)何人であれ、金融サービス業を営む者が、本条の規定に基づく命令が定め、当該業に適用される要件に反するか、当該要件を遵守しないときは、その者は、違反の罪に問われるものとする。
(5)第4項の規定に基づく違反行為を法人組織体が犯した場合において、次に掲げる事項が立証されたとき、すなわち、当該違反行為が、当該法人組織体の取締役、業務執行役、秘書役、その他同様の役員、または、上記の者に相当する資格をもって行為するとされた者の、
(a)その同意もしくは黙許により、なされた旨、または、
(b)その側での過失を原因とする旨、
の立証がなされたときは、上記の者は、当該法人組織体と並んで、当該違反の罪に問われるものとし、相応に訴訟を提起され、処罰されるものとする。
(6)第4項の規定に基づく違反行為を法人格なき社団が犯した場合において、次に掲げる事項が立証されたとき、すなわち、当該違反行為が、当該社団の運営管理にかかわる者の、
(a)その同意もしくは黙許により、なされた旨、または、
(b)その側での過失を原因とする旨、
の立証がなされたときは、上記の者は、当該社団と並んで、当該違反の罪に問われるものとし、相応に訴訟を提起され、処罰されるものとする。
(7)本条の規定に基づき違反の罪に問われる者は、次に掲げる処罰に服する。
(a)その者が法人組織体であるときは、罰金、または、
(b)その者が法人組織体でないときは、2年を超えない期間の拘禁、もしくは罰金、もしくはその両方。
(8)何人であれ、その者が本条の規定に基づく命令が定める要件を遵守しているか否かを決定するに際して、裁判所は、
(a)その者に適用される関連指針であって、委員会が発行、採用、もしくは認可したものを考慮するものとし、または、
(b)その者に上記のような指針が適用されないときは、その他の関連指針であって、当該者が営む金融サービス業を規制もしくは代表する組織の発行するものを考慮するものとする。
(9)この法律の他の規定に反する指針は、第8条の規定の実現を目的として、関連指針とはいえない。
(10)本条の規定に基づき、違反行為につき訴訟を提起された者がある場合においては、違反行為を回避するために、すべての相当な措置をとり、かつ相当な注意を払った旨を立証すれば抗弁となる。
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