解説 「スイス銀行の業務」
スイスでは、アメリカや日本と異なり、銀行が証券会社的な業務を行なうことは決して珍しくない。「ユニヴァーサル・バンク」と呼ばれるスイスの総合銀行では、証券業務も含めて、およそ「金融」という言葉に含まれるすべての業務が行なわれている。
一方、スイスには、それぞれの専門分野に特化した多様な銀行が存在する。中でも注目するべきものが「プライヴェート・バンク」と呼ばれるものだ。
プライヴェート・バンクとは、「預金者の資金を安全・有利に運用することを専門とする銀行」である。日本の銀行と異なり、一般企業への融資などは行なっていない。
スイスのプライヴェート・バンクの代表的な商品に「信託預金」がある。これは、預金者から預かった資金を、各国の元本保証の金融商品に投資するもので、預金者は、安全で確実な「国際分散投資」とプロの資産運用を同時に享受することができる。
* スイスのプライヴェート・バンクのサービスが日本語で受けられます。口座開設の情報を無料でご提供しています。お気軽にご相談下さい(メール: mz.group@e-law-international.com,)。
* プライヴェートバンキングについては、こちらをご覧下さい。
* 「ペイオフ=日本破綻」に備える資産保全戦略については、こちらをご覧下さい。
スイス銀行法 第1条
1.
この法律は、銀行、プライベート・バンカー(個人事業、一般および制限パートナーシップ)および貯蓄銀行に適用されるものとするが、以後これらを銀行と総称する。
2.
自然人および法人が、この法律の規定に服さないときは、業として公衆から預金を受け入れることはできない。連邦評議会は、預金者の保護が確保される範囲で、その例外を定めることができる。債券の発行は、業として預金を受け入れたものとはみなされない。
3.
この法律は、次のものには適用されない。
a.
正規の銀行業を営んでいない限り、証券取引およびそれに直接に関連する取引を営む株式取引代理人および株式取引会社。
b.
単に顧客の資金を運用し、正規の銀行業を営んでいない信託受託者、公証人および事業代理人。
4.
金融機関が連邦銀行業理事会(以後、銀行業理事会と称する)から免許を取得していない場合は、銀行または銀行家なる語を、単独で用いるか他の文言と共に用いるかを問わず、社名、事業目的の指定または広告に用いることはできない。ただし、第2条第3項の規定が優先するものとする。
5.
スイス国立銀行および中央抵当機関は、明文で定める範囲で、この法律の規定に服する。
スイス銀行法 第2条
1.
この法律の規定は、スイスにおける外国銀行の事務所、支店、代理店および常駐の代表に準用されるものとする。
2.
銀行業理事会は、必要な指令を下すものとする。この指令により、とりわけ、法人格なき団体が適切な資本構成を有すること、および保証が提供されることを求めることができる。
3.
連邦評議会は、銀行業務活動についての同等の規則および銀行業務監督の分野における同等の措置を相互に認めることにより、外国と条約を締結し、外国の銀行が銀行業理事会の許可を得ず支店、代理店または代表事務所を設置することを可能とする権限を有する。
Copyrighted by e-law international USA Limited, 2002
* このサイト内のプライヴェート・バンク、プライヴェートバンキング等に関する記載はあくまで一般的な事情の説明であって、預貯金も含め、特定の金融商品を勧誘・推奨するものでは一切ありません。
1つの口座で世界に投資!!—スイス・プライベートバンク利用の基礎知識
スイスのプライベート・バンクが「伝統的投資」にこだわるのは何故か?
起業・投資・資産管理術の研究(HOME)