解説 「スイス銀行の預金者保護」
スイスには、プライベート・バンクと呼ばれる資金運用に特化した銀行が存在する。そこでは、一般企業への融資を行なわないため、日本の銀行のような「不良債権」はあり得ない。また、預金当たりの収益性が高く、資金運用にかかるコストも低いなど、効率的な経営が行なわれている。
さらに、世界のオフショア資金の3分の1が運用されているというスイスでは、銀行法上でも特に預金者保護の規定を設けている。スイス銀行法第16条、第37条bの規定によれば、銀行が預金者から預かった資産は、銀行の資産とは区別されるので、万一銀行が破綻しても不良資産のために目減りすることがない。
スイスの銀行(プライベート・バンク)では、その良好な経営状態に加えて、預金者が「絶対に保護される仕組み」が法律的に確立されていると言える。
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スイス銀行法 第15条
1.
文言のいかんによらず貯蓄とみなされる預金は、年次財務諸表を公表する銀行のみがこれを受け入れることができる。すべてその他の会社は、貯蓄預金を受け入れることは許されず、会社の名で、またはその事業目的の表示もしくは広告において、その預金に関して「貯蓄」という語を使用することはできない。
2.
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3.
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スイス銀行法 第16条
この法律の第37条bの意味における保護預り口座の金品は、次にかかげるものであるとみなされる。
1) 預金者の動産および証券
2) 銀行が預金者のために信託保有する動産、証券および請求権
3) 預金者の口座のために、実物取引、先物取引、担保取引または利得により銀行が第三者から任意に引渡しを請求できる権利
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