解説 「スイス銀行の預金者保護」
世界のオフショア資金の3分の1が運用されているというスイスでは、銀行法上でも特に預金者保護の規定を設けている。スイス銀行法第16条、第37条bの規定によれば、銀行が預金者から預かった資産は、銀行の資産とは区別されるので、万一銀行が破綻しても不良資産のために目減りすることがない。
特に、スイスには、プライヴェート・バンクと呼ばれる資金運用に特化した銀行が存在しており、「安全な資金運用」に重点を置いて効率的な経営が行なわれている。スイスのプライヴェート・バンクでは、一般企業への融資を行なわないため、日本の銀行のような「不良債権」はあり得ず、低コストで高い収益性を誇っている。
スイスの銀行(プライヴェート・バンク)では、その良好な経営状態に加えて、預金者が「絶対に保護される仕組み」が法律的に確立されていると言える。
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スイス銀行法 第37条b
1.
第16条に定める保護預り口座の金品は、破産事件において債務者の資産には算入されないものとし、当該金品を自らのために預金した者に対する銀行の請求権の総額を条件として分離されるものとする。
2.
破産銀行が第三者の保護預り口座に金品を預金していた場合は、当該保護預り金品は顧客の財産であるとみなされ、第1項の規定に従って分離されるものとする。
3.
銀行の法定管理人は、第16条第3号による取引より生じた保護預り義務を、第三者保護預り人と相対して果たさなければならない。
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