解説 「スイス銀行の秘密保持性」
日本では殊更に強調されるスイス銀行の秘密保持性・守秘性だが、必ずしも絶対的なものではない。マネー・ロンダリングなど、スイス法により「犯罪」とみなされる行為については、外国の官憲がスイスの裁判所の許可を得て銀行に情報の開示を求めることができるからである。
スイス銀行の秘密保持性をよく示す例としては、「ナンバー・アカウント」が有名である。これにより、銀行の一般の従業員が預金者の氏名などの個人情報を知り得ない仕組みとなっている。
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スイス銀行法 第47条
1.
何人であれ、銀行の役員、従業員、受任者、清算人もしくは理事の資格で、または銀行業理事会の代表、認知された監査会社の役員もしくは従業員の資格で、委ねられた秘密または知り得た秘密を漏らした者、および他人に職業上の守秘義務に違反するよう誘引した者は、6ヶ月以下の禁固または50,000スイスフラン以下の罰金により処罰されるものとする。
2.
上記の行為が過失によるものである場合は、30,000スイスフランを超えない罰金とする。
3.
職業上の守秘義務の違反は、役職もしくは雇用関係の終了後または職務の実行の終了後であっても処罰されるものとする。
4.
政府機関に対する証言および情報提供の義務に関する連邦および州の法令の規定が適用されるものとする。
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