第1条 解釈
(1)この法律においては、文脈により別様の解釈が求められない限り、
「関連の犯罪行為から利益を得る」「違反行為から利益を得る」および「犯罪行為から利益を得る」とは、当該行為または当該違反行為の犯行の結果として、またはそれに関連して財産を取得することをいい、また、その利益とはそのようにして取得した財産の価額である。
「参事会」および「金融サービス参事会」とは、1998年金融サービス参事会(ジャージー)法第2条の規定により設立されたジャージー金融サービス参事会をいう。
「委員会」とは、金融経済委員会をいう。
「権限官庁」とは、1991年詐害行為捜査(ジャージー)法第3条第3項の規定を目的とする権限官庁をいう。
「没収命令」とは、第3条の規定に基づく命令をいい、また当該第3条の規定に基づき、第9条、第12条または第13条の規定を目的として設けられた命令をいう。
「裁判所」とは、王立裁判所をいう。
「犯罪行為」とは、第3条の発効の前後にかかわらず、
(a)第1表に定める違反を構成する行為、または、
(b)島外で生じるか、生じた場合は、島内で生じたとすれば上記のような違反を構成することになる行為、
をいう。
「犯罪没収金基金」および「基金」とは、第24条の規定に基づき設立された犯罪没収金基金をいう。
「被告人」とは、第1表に定める違反をなしたとして提訴された者をいう(有罪の判決を受けると、受けないとにかかわらない)。
「麻薬取引罪」とは、1988年麻薬取引罪(ジャージー)法第1条に定める意味を有する。
「輸出される」とは、金銭に関連していうときは、輸出を目的として島内の場所に持ち込まれることを含む。
「域外没収命令」とは、指定された国または領域の裁判所が、次に掲げる目的のために下した命令をいう。
(a)第1表に指定する違反に相当する行為の結果として、または当該行為に関連して取得された財産を回復することを目的として、
(b)上記のように取得された財産の価額を回復することを目的として、または、
(c)上記のように取得された金銭上の利得を剥奪することを目的として。
「金融サービス業」とは、第36条第1項に定める意味を有する。
「第2編の規定により把捉された贈与」および「本編の規定により把捉された贈与」とは、第2条第9項に定める意味を有する。
「利権」とは、財産に関していうときは、権利を含む。
「捜査」とは、犯罪に関していうときは、犯罪の防止を含み、また犯罪の探知をも含む。
「法律上の特権に属する事項」とは、第40条および第41条において、
(a)専門的法律顧問とその依頼人、または依頼人の代理人との間の通信文であって、依頼人に法律上の助言をなすことに関連して行われるもの、および、
(b)専門的法律顧問と、その依頼人もしくは依頼人の代理人との間の通信文、または、当該顧問もしくはその依頼人もしくは当該代理人と、他人との間の通信文であって、訴訟の企図に関連して行われるか、当該訴訟を目的として行われるもの、および、
(c)上記のような通信文に含まれるか、そこで言及される事項であって、その所持する権利を認められる者が所持するときに、
(@)法律上の助言をなすことに関連して行われるもの、または、
(A)訴訟の企図に関連して行われるか、当該訴訟を目的として行われるもの、
をいう。ただし、犯罪目的を進める意図をもって保有される事項は、法律上の特権に属する事項ではない。
「贈与をなす」とは、第2条第10項に定める意味を有する。
「変更」とは、追加、改変、および省略を含む。
「金銭」とは、現金(すなわち、あらゆる通貨での硬貨もしくは紙幣)または流通証券をいう。
「資金洗浄」とは、
(a)次に掲げる法令の規定に違反する行為、すなわち、
(@)この法律の第32条、第33条、もしくは第34条の規定、
(A)1988年麻薬取引罪(ジャージー)法第16条A、第17条、もしくは第17条Aの規定、または、
(B)1996年テロ行為防止(ジャージー)法第8条、第9条、もしくは第10条の規定により、
違反となる行為、または、
(b)島外で行われる行為であって、島内で生じたとすれば、(a)項に定める違反となるような行為をいう。
「警察官」とは、名誉警察の職員、ジャージー政府警察の職員、税務当局の職員、または、その他の税務当局の吏員をいう。
「犯罪行為の収益」とは、犯罪行為から利益を得た者に関していうときは、当該利益をいう。
「財産」とは、すべての財産をいい、動産であるか不動産であるか、または、確定的であるか不確定的であるかにかかわらず、また、その所在が島内であるか否かにかかわらない。
「実現可能財産」とは、第2条第1項および第2項に定める意味を有する。
「関連犯罪行為」とは、被告人に関していうときは、当該被告人につき有罪とされた違反行為であって、次に掲げる違反行為とともに行われたものをいう。
(a)当該訴訟において被告人が有罪とされた、その他の違反行為、および、
(b)問題の違反行為に対し判決を下す際に、裁判所が考慮する違反行為(犯行が第3条の発効以前か以降かにかかわらない)。
ただし、上記の各場合において、第1表に定める違反行為であるものとする。
「『司法差し押さえ』」とは、第16条第1項に述べる命令をいう。
「贈与の価額」とは、第2条第7項および第8項に定める意味を有する。
「財産の価額」とは、第2条第4項、第5項および第6項に定める意味を有する。
(2)この法律の規定を目的として、
(a)違反行為または犯罪行為に関連して取得された財産、またはそれらに関連して生じた金銭上の利得に言及するときは、当該関連とその他の関連の双方により取得された財産、またはそれらに関連して生じた金銭上の利得を含む。
(b)何人も、違反行為または犯罪行為の結果として、またはそれらに関連して金銭上の利得を生じた場合は、当該金銭上の利得と同額の金銭を、当該違反行為または当該犯罪の結果として、またはそれらに関連して取得したものとして、これを扱うものとする。
(3)第2編の規定を目的として、島内において提起された違反行為に対する訴訟手続きは、
(a)執行官が、当該違反行為に関して、島外にいる者を逮捕するための令状を発したとき、
(b)当該違反行為により逮捕され、告発された者があるとき、
(c)法務長官の命により、当該違反行為に関する召還状の送達を受けた者があるとき、
(d)1949年下級裁判所(雑則)(ジャージー)法第8条の規定に従い、当該違反行為に関する召還状の送達を受けた者があるとき、
かつ、本項の適用の結果として複数回の訴訟の提起を生じた可能性のある場合は、当該複数回のうち最初に提起された時に提起されたものと、これをみなすものとする。
(4)第2編の規定を目的として、島内において提起された違反行為に対する訴訟は、次に掲げる事由により終結する。
(a)被告人が、当該違反行為およびその同時に審理されるその他の訴因(もし、あれば)につき無罪となった時、
(b)被告人が1もしくは複数の訴因につき有罪となったが、裁判所が被告人に対する没収命令を下さない決定をなした場合においては、裁判所が当該決定をなした時、または、
(c)当該訴訟において、被告人に対する没収命令が下された場合においては、当該命令の目的が達せられた時。
(5)第9条、第12条、または第13条の規定に基づく申し立ては、次に掲げる事由により終結する。
(a)裁判所が被告人に対して没収命令を下さない決定をなした場合においては、裁判所が当該決定をなした時、または、
(b)当該申し立ての結果として、被告人に対して没収命令が下された場合においては、当該命令の目的が達せられた時。
(6)第14条、または第19条の規定に基づく申し立ては、次に掲げる事由により終結する。
(a)裁判所が問題の没収命令を変更しない決定をなした場合においては、裁判所が当該決定をなした時、または、
(b)当該申し立ての結果として、裁判所が没収命令を変更した場合においては、当該命令の目的が達せられた時。
(7)第2編の規定を目的として、没収命令は、その規定に基づき支払うべき金額がなくなった時に、その目的を達する。
(8)第2編の規定を目的として、命令は、当該命令を変更するか無効とし得る抗告の可能性がなくならない限り(期限を外れた抗告を許可する裁判所の権限にもかかわらず)、抗告を留保する。
(9)この法律において、番号のみによって条または付表を指示し、それ以外の識別方法によらない場合は、この法律中の、当該番号を付した条または付表をいう。
(10)この法律の条または付表において、番号または英文字のみによって指示し、それ以外の識別方法によらない場合は、この法律中で当該指示をなした条または付表における、当該番号を付した項、号、または条項をいう。
(11)文脈により別様に求められない限り、この法律において、法令に言及する場合は、当該法令の修正されたものをいい、また、当該法令の規定であって、当該法令の他の規定を含む他の法令の規定により、拡張または準用されたものを含む。
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