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第10条 没収命令の失踪宣告に対する効果

 

 (1)裁判所は、いずれの被告人の事件においても、第9条を規定のために没収命令をなした場合は、違反行為、または(事情により)関連違反行為に関して、

  (a)次に掲げる行為に先立ち、すなわち、

   (@)被告人に対して罰金を課すること、

   (A)被告人による支払いを含む命令を下すこと、

   (B)1988年麻薬取引罪(ジャージー)法第16条C、または1978年麻薬乱用(ジャージー)法第29条の規定に基づく剥奪命令をなすこと、

 に先立ち、当該命令を考慮するものとし、

  (b)(a)号の規定を留保しつつ、当該命令を考慮することなく、当該被告人に対して、適当な判決その他の取り扱いをなすものとする。

 (2)裁判所が第9条の規定のために没収命令を下し、かつ被告人が引き続き裁判所に出頭して1または複数の関連違反行為に関して判決を受けた場合は、第3条第1項の規定は、当該被告人の出頭が当該違反行為に関するものである限り、これを適用しないものとする。

 

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