第11条 没収命令の執行
(1)裁判所は、被告人に対し、第3条の規定に基づく価額の支払いを命じた場合は、当該価額の支払いにつき不履行があったときは、当該被告人を、命令で指定する一定の期間、拘禁する命令を下すことができる。
(2)上記により定める拘禁期間は、10年を超えないものとする。
(3)第1項の規定に基づく拘禁命令の効果は、次に掲げる通りとする。
(a)当該命令にかかわる価額の支払いにつき不履行があったときは、当該被告人は、当該命令に定める拘禁期間に服するものとする。
(b)支払うべき価額の一部につき支払いがあったときは、拘禁期間は、没収命令が下された時点の支払うべき価額に対して、支払われた価額の占める比率と同一の比率で、拘禁期間の全日数を減じた日数とする。
(c)被告人が当該命令に定める拘禁期間を服し終えるに先立ち、支払うべき価額の全額につき支払いがあったときは、当該被告人は、当該期間の残余の部分につき、拘禁に服する義務を負わないものとする。
(4)第1項の規定により課される拘禁期間は、違反行為につき拘禁に服する義務を負う被告人の場合は、当該被告人が当該違反行為による拘禁期間を服し終えない限りは、開始しないものとする。
(5)第4項において、被告人が違反行為につき服すべき拘禁期間に言及するときは、当該被告人が違反行為につき服すべき拘禁の期間、または非行少年収容院における拘留の期間をいい、また、本項の規定を目的として、連続した期間、および全部または一部が重なる期間は、これを単一の期間として扱うものとする。
(6)本条の規定は、王立裁判所の下す没収命令に適用するのと同様に、控訴裁判所の下す没収命令にこれを適用し、また本条において裁判所に言及するときは、相応にこれを解釈するものとする。
(7)被告人が、没収命令の規定に基づく価額の支払いにつき不履行があった場合において、拘禁または拘留の期間に服したときは、当該被告人が当該期間拘留または拘禁に服したことにより、その他の執行方法に関する限り、当該没収命令の効力の存続は妨げられない。
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