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第12条 裁判所が没収命令を検討しなかった事件の再検討

 

 (1)本条の規定は、被告人が第1表に定める1または複数の違反行為につき判決を受けるために裁判所に出頭したが、裁判所が第3条に基づき審理をなさなかった場合に、これを適用する。

 (2)法務長官が、次に掲げる証拠を有する場合、すなわち、

  (a)被告人が判決を受けた時点で入手できなかった証拠(従って、裁判所が検討しなかった証拠)、および、

  (b)当該証拠が、次に掲げる事由があったとすれば、すなわち、

   (@)法務長官が、裁判所に対し、第3条の規定に基づき審理をなすように求め、かつ、

   (A)裁判所が当該証拠を検討したとすれば、

 裁判所をして、当該被告人が関連犯罪行為より利得を得たと旨の決定に至らしめたであろうと法務長官が信ずる証拠、

 を有する場合は、法務長官は、裁判所に対し、当該証拠を検討するよう求める申し立てをなすことができる。

 (3)裁判所は、当該証拠を検討した上で、適当であると認めたときは、第3条の規定に基づき審理をなすことができる。

 (4)本条の規定のために、第3条の規定に基づき審理をなすことが適当であるか否かを検討するに際して、裁判所は、事件のすべての事情を考慮するものとする。

 (5)裁判所は、本条の規定のために、第3条の規定に基づき審理をなすことを決定した上で、被告人に対して没収命令を下そうとする場合は、事件のすべての事情に鑑み正当と判断する価額の支払いを命ずるものとする。

 (6)いずれの事件においても、その事情を検討するに際して、裁判所は、とりわけ、次に掲げる価額を考慮するものとする。

  (a)関連犯罪行為に関して被告人に課せられた罰金の価額、および、

  (b)1994年刑事審判(賠償命令)(ジャージー)法第2条に基づき、上記の行為に関連して下された命令の価額。

 (7)裁判所が、本条の規定のために、第3条の規定に基づき審理をなす場合は、裁判所が、問題の事件において、被告人に判決を下すかその他の取り扱いをなさなかったとする第3条第4項の要件は、これを適用しないものとする。

 (8)裁判所は、被告人が、有罪判決を受けた日、またはそれ以後に受けた支払いその他の報酬を考慮することができる。ただし、法務長官が関連犯罪行為から得た被告人の利得であると示した場合に限る。

 (9)本条の規定のために、第3条の規定に基づきなされた申し立てにより、

  (a)法務長官が、裁判所に対し、第5条の適用を求めたとき、または、

  (b)裁判所が、法務長官の求めがないにもかかわらず、上記の行為をなすのが適当であると判断したときであって、

 かつ、第5条第1項の他の要件が満たされたときは、当該第5条の規定は、当該被告人が、問題の事件において、すでに判決その他の取り扱いを受けたにもかかわらず、これを適用するものとする。ただし、その場合においては、当該第5条の第4項の規定に基づきなされる仮定は、いかなる財産に関しても、当該被告人が判決その他の取り扱いを受けるに先立ち、保有したか、譲渡を受けたものでない限り、行うことができない。

 (10)いかなる申し立ても、有罪判決の日より起算して6年間の終了後になされたときは、本条の規定に基づき、裁判所がこれを考慮することはないものとする。

 (11)本条において、「有罪判決の日」とは、

  (a)(b)号に該当しない場合は、被告人が有罪判決を受けた日をいい、

  (b)被告人が複数の有罪判決を受けると判断される場合において、当該有罪判決が同一の日に行われなかったときは、当該有罪判決の日で最も遅い日をいう。

 

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