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第13条 被告人が利得を得なかったとする決定の再検討

 

 (1)本条の規定は、裁判所が、第3条第3項の規定に基づく決定であって、被告人が関連犯罪行為から利得を得なかったとする決定(「原決定」)をなした場合に、これを適用する。

 (2)法務長官が、次に掲げる証拠を有する場合、すなわち、

  (a)裁判所が、原決定をなすに際して、検討しなかった証拠、および、

  (b)裁判所が当該証拠を検討したとすれば、裁判所をして、当該被告人が関連犯罪行為より利得を得たと旨の決定に至らしめたであろうと法務長官が信ずる証拠、

 を有する場合は、法務長官は、裁判所に対し、当該証拠を検討するよう求める申し立てをなすことができる。

 (3)裁判所は、当該証拠を検討した上で、当該証拠が入手可能であれば、被告人が関連犯罪行為より利得を得たとの決定をなしたであろうと認めるときは、

  (a)第3条第3項の規定に基づき新たな決定をなすものとし、かつ、

  (b)当該第3条第4項の規定に基づき、当該第3条の規定のために回復されるべき価額の決定をなすものとし、かつ、

  (c)没収命令を下すことができる。

 (4)裁判所が、本条の規定のために、第3条の規定に基づき審理をなす場合は、裁判所が、問題の事件において、被告人に判決を下すかその他の取り扱いをなさなかったとする第3条第4項の要件は、これを適用しないものとする。

 (5)裁判所は、被告人が、原決定があった日、またはそれ以後に受けた支払いその他の報酬を考慮することができる。ただし、法務長官が関連犯罪行為から得た被告人の利得であると示した場合に限る。

 (6)本条の規定のために、第3条の規定に基づきなされた申し立てにより、他の方法によっては第5条の規定の適用を受けない事件において、

  (a)法務長官が、裁判所に対し、第5条の適用を求めたとき、または、

  (b)裁判所が、法務長官の求めがないにもかかわらず、上記の行為をなすのが適当であると判断したときであって、

 かつ、第5条第1項の他の要件が満たされたときは、当該第5条の規定は、当該被告人が、問題の事件において、すでに判決その他の取り扱いを受けたにもかかわらず、これを適用するものとする。ただし、その場合においては、当該第5条の第4項の規定に基づきなされる仮定は、いかなる財産に関しても、当該被告人が判決その他の取り扱いを受けるに先立ち、保有したか、譲渡を受けたものでない限り、行うことができない。 (7)裁判所が、

  (a)失踪した被告人に関して第9条の規定に基づき審理をなすよう求められた場合であって、かつ、

  (b)当該被告人に対して没収命令を下さない決定をなした場合は、

 本条の規定は、当該被告人が失踪者である限りは、何時にても、これを適用しないものとする。

 (8)いかなる申し立ても、次に掲げる日より起算して6年の期間の終了後になされたときは、本条の規定に基づき、裁判所がこれを考慮することはないものとする。

  (a)(b)号に該当しない場合は、被告人が有罪判決を受けた日、または、

  (b)被告人が複数の有罪判決を受けると判断される場合において、当該有罪判決が同一の日に行われなかったときは、当該有罪判決の日で最も遅い日。

 

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