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第14条 既決の利得査定の訂正

 

 (1)本条の規定は、裁判所が、第3条第4項の規定に基づく決定であって、当該第4項の規定のために、特定事件において回復されるべき価額の決定(「現決定」)をなした場合に、これを適用する。

 (2)法務長官は、被告人が関連犯罪行為より得た利得の価額が、裁判所が現決定により査定した価額より大きいと判断した場合は、裁判所に対し、その判断の根拠となる証拠を検討するよう求める申し立てをなすことができる。

 (3)裁判所は、当該証拠を検討した上で、被告人が関連犯罪行為より得た利得の実際の価額が査定額(実際の価額が、現決定の時点で考えられたよりも高かった理由によるか、問題の利得が引き続き増大した理由によるかにかかわらず)より大きいと認めたときは、第3条第4項の規定に基づき、当該第3条の規定のために回復されるべき価額につき、新たな決定を下すものとする。

 (4)裁判所が、本条の規定のために、第3条の規定に基づき審理をなす場合は、裁判所が、問題の事件において、被告人に判決を下すかその他の取り扱いをなさなかったとする第3条第4項の要件は、これを適用しないものとする。

 (5)本条の規定のための、第3条第4項の規定に基づく決定は、当該決定がなされる時点において実現され得る価額に関するものとする。

 (6)本条の規定のための、第3条第4項の規定に基づく決定の実現を目的として、第5条第6項(当該第5条第6項(b)号の規定を理由とする)に定める裁判所が仮定をなす権限の制限は、被告人が現決定に関して考慮される関連犯罪行為より得た利得に関しては、これを適用しないものとする。

 (7)本条の規定のための、第3条第4項の規定に基づく決定に関連して、第2条第3項、第4条、および第7条第10項の規定は、没収命令の場合と同様に、効力を有するものとする。

 (8)裁判所は、被告人が、現決定があった日、またはそれ以後に受けた支払いその他の報酬を考慮することができる。ただし、法務長官が関連犯罪行為から得た被告人の利得であると示した場合に限る。

 (9)次に掲げる場合、すなわち、

  (a)裁判所が、本条第3項の規定のために、新たな決定をなすべき場合であって、かつ、

  (b)当該事件が、第5条の規定の適用を受けるものである場合は、

 当該第5条の第4項の規定に基づきなされる仮定は、いかなる財産に関しても、当該被告人が判決その他の取り扱いを受けるに先立ち、保有したか、譲渡を受けたものでない限り、行うことができない。

 (10)第3項の規定により求められる新たな決定をなした結果、回復されるべき価額が現決定の価額を超えたときは、裁判所は、現決定によってなされた没収命令に基づく回復されるべき価額に代えて、事件のすべての事情に鑑みその正当と判断する、より大きい価額を用いることができる。

 (11)第11条の規定を留保しつつ、裁判所は、第10項の規定に基づき没収命令を変更した場合は、第11条第1項の規定に基づき課せられた拘禁期間に代えて、本条第10項の規定に基づき用いられた、より大きい価額につき、より長い期間を用いることができる。

 (12)第9条に規定される被告人に関して没収命令が下された場合は、本条の規定は、当該被告人が失踪者である限り、何時にても、これを適用しない。

 (13)いかなる申し立ても、次に掲げる日より起算して6年の期間の終了後になされたときは、本条の規定に基づき、裁判所がこれを考慮することはないものとする。

  (a)(b)号に該当しない場合は、被告人が有罪判決を受けた日、または、

  (b)被告人が複数の有罪判決を受けると判断される場合において、当該有罪判決が同一の日に行われなかったときは、当該有罪判決の日で最も遅い日。

 

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