第15条 「司法差し押さえ」をなすことができる事件
(1)第16条の規定により裁判所に与えられる権限は、次に掲げる場合に、これを行使することができる。すなわち、
(a)裁判所が没収命令を下した場合、
(b)第1表に定める違反行為のために、被告人に対し、島内で訴訟が提起されたか、第9条、第12条、第13条、第14条、および第19条の規定に基づき、法務長官が申し立てをなした場合であって、かつ、
(@)当該訴訟、または、当該申し立てが、未だ終結しておらず、かつ、
(A)裁判所が、次のことを信ずるに理由があると認める場合、すなわち、
(A)第14条、もしくは第19条の規定に基づく申し立ての場合においては、裁判所が、第14条第3項、もしくは(事情により)第19条第2項に定めるように認めるであろう旨、または、
(B)その他の場合においては、被告人が当該違反行為より利得を得た旨、
を信ずるに理由があると認める場合。または、
(c)裁判所が、次に掲げることを認める場合、すなわち、
(@)第1表に定める違反行為のために、島内で訴訟が提起されるべき者があるか、被告人に対し、本項(b)号に定める種類の申し立てがなされるべき旨、および、
(A)当該(b)号の条項(A)について、
認める場合。
(2)第16条の規定を目的として、訴訟の提起に先立ち当該権限が行使される時は、何時にても、
(a)本編において被告人に言及するときは、本条第1項(c)号にいう者をいうと、これを解釈するものとし、
(b)本編において実現可能財産に言及するときは、当該時点の直前に、第1表に定める違反行為のために、本条第1項(c)号にいう者に対して訴訟が提起された場合と同様に、これを解釈するものとする。
(3)裁判所は、本条第1項(c)号の規定のために、第1表に定める違反行為につき意図されている訴訟に関して、第16条の規定に基づく命令を下した場合は、裁判所が相当と判断する期間以内に当該訴訟の提起がなかったときは、当該命令を取り下げるものとする。
(4)裁判所は、本条第1項(c)号の規定のために、意図されている申し立てに関して、第16条の規定に基づく命令を下した場合は、裁判所が相当と判断する期間以内に当該申し立ての提起がなかったときは、当該命令を取り下げるものとする。
(5)裁判所は、次に掲げることを認めたときは、本条第1項(a)号、または(b)号の規定のために、その第16条の規定に基づく権限を行使しないものとする。
(a)問題の訴訟もしくは申し立ての続行に不当な遅滞があった旨、または、
(b)法務長官が訴訟を続行する意思がない旨。
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