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第16条 「司法差し押さえ」

 

 (1)裁判所は、法務長官のために、または法務長官を代理してなされる申し立てに関する命令(本編において「司法差し押さえ」と称する)を下すことができる。ただし、そこに定める条件および例外事項を留保する。

 (2)「司法差し押さえ」を求める申し立ては、非公開で、執行官に対し一方的にこれをなすことができる。

 (3)「司法差し押さえ」は、何人であれ、当該命令により影響を受ける者に与えるべき通知につき規定するものとする。

 (4)第5項の規定を留保しつつ、「司法差し押さえ」が下された際は、

  (a)被告人が島内に保有するすべての実現可能財産は、子爵に帰属するものとする。

  (b)何人であれ、指定を受けた者がその保有する実現可能財産を取引することを禁止することができる。これは、当該財産が、当該命令に定めるものであるか否かにかかわらない。

  (c)何人であれ、指定を受けた者が、当該命令のあった後に譲渡された実現可能財産を取引することを禁止することができる。

 また、子爵は、上記の実現可能財産を占有し、裁判所の指示に従って、当該財産の管理その他の取り扱いをなす義務を負うものとし、また、何人であれ、指定を受けた者であって実現可能財産を占有する者に対しては、その占有を子爵に譲渡するよう求めることができる。

 (5)第4項(a)号の規定に従い子爵に帰属する財産は、当該帰属に先立ち設定された抵当権および担保権を留保しつつ、帰属するものとする。

 (6)「司法差し押さえ」は、

  (a)いずれの財産に関しても、取り下げ、または変更をなすことができ、また、

  (b)没収命令の完全な履行があった際には、これを取り下げるものとする。

 (7)「司法差し押さえ」の取り下げ、または変更を求める申し立ては、それにより影響を受ける者が、非公開で、執行官に対してなすことができ、執行官は当該申し立てにつき裁定を下すか、または、その裁量により、裁判所に委託して裁決させることができる。

 (8)裁判所は、本条の規定に基づきその下した命令により島内の不動産に影響があると判断した場合は、登記所において、当該命令を登記する命令を下すものとする。

 (9)本条の規定を目的として、何人の保有する財産であれ、その取引とは(表現の一般性を損なうことなく)次に掲げるものを含む。

  (a)当該者に対する債務がある場合は、当該債務の価額を減じるため、何人に対してであれ支払いをなすこと、および、

  (b)財産を島外へ持ち出すこと。

 (10)裁判所が「司法差し押さえ」を下した場合は、警察官は、実現可能財産の島外への持ち出しを阻止するために、当該財産を押収することができる。

 (11)第10項の規定に基づき押収された財産は、裁判所の指示に従って、これを取り扱うものとする。

 

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