第17条 財産の実現
(1)次に掲げる場合、すなわち、
(a)違反行為につき提起された訴訟において、没収命令が下されたか、または、第14条もしくは第19条の規定に基づき命令の変更があり、
(b)当該命令が抗告に服さず、
(c)当該命令にかかわる訴訟が終結しておらず、かつ、
(d)裁判所が「司法差し押さえ」を下した場合は、
裁判所は、子爵に対して、裁判所の指示する方式により、第16条の規定に従い当該子爵に帰属するか、またはその占有に帰する実現可能財産を実現する権限を授与することができる。
(2)裁判所は、いかなる財産に関しても、当該財産に利権を有する者に裁判所に対して陳述をなす相当な機会を与えない限り、第1項の規定に基づく権限を行使することはないものとする。
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