第18条 没収命令に服する未払い金に生ずる利子
(1)没収命令に基づき支払わなければならない価額につき、支払わなければならない時に支払いがないときは、支払いを求められた者は、当該価額につき、その未払いである期間の利子を支払う義務に服するものとし、当該利子の価額は、執行を目的として、当該没収命令に基づき回復されるべき価額の一部として、これを扱うものとする。
(2)第1項の規定が適用され、利子が生じたときは、裁判所は、法務長官の申し立てにより、第11条第1項の規定に基づき課せられる拘禁期間を延長することができる(第11条の規定を留保する)。
(3)第1項の規定に基づく利子の利子率は、王立裁判所が裁判所規則で時宜により定める利子率とする。
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