第19条 実現可能財産の増加
(1)本条の規定は、第4条の規定のために、没収命令により支払いを命じられた者がある場合に、その価額が、その者が関連犯罪行為より得た利得の査定価額よりも少ないときに、これを適用する。
(2)第3項の規定による申し立てがあった際に、裁判所は、問題の者の事件において実現され得る価額が没収命令を下すに際して考慮した価額よりも大きいと認めたときは(没収命令を下した際に考えられたよりも実際に大きかったか、引き続き増加したかにかかわらず)、その旨の証書を発行し、裁判所の理由を示すものとする。
(3)第2項の規定に基づく申し立ては、問題の者の実現可能財産に関しては、法務長官または子爵が、これをなすことができる。
(4)第2項の規定に基づき証書の発行があった場合は、法務長官は、裁判所に対し、没収命令に基づき回復されるべき価額の増額を求める申し立てをなすことができ、当該申し立てにより、裁判所は、
(a)当該価額に代えて、現時点で実現可能と示された価額を考慮した上で裁判所が適当と判断する価額(第1項に示す査定価額を超えない)を用いることができ、
(b)第11条の規定を留保しつつ、当該第11条第1項の規定に基づき課せられた拘禁期間を延長することができる。
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