第2条 実現可能財産に関する表現の意味
(1)第2編において、「実現可能財産」とは、次に掲げるものをいう。
(a)被告人が保有する財産、
(b)被告人が第2編の規定により把捉された贈与を直接または間接になした者の保有する財産、
(c)被告人が実質的な権利を有する財産。
(2)前項の規定にかかわらず、財産は、1988年麻薬取引罪(ジャージー)法第16条Aまたは1978年麻薬乱用(ジャージー)法第29条の規定が当該財産に関して適用されるときは、実現可能財産ではない。
(3)第2編の規定を目的として、没収命令が下された時点において実現される価額は、すべての実現可能財産の当該時点における時価総額であり、これは次に掲げるものを含む。
(a)当該被告人が実質的な権利を有する財産の総額であって、次に掲げる価額を控除したもの。
(@)罰金か、その他、裁判所、または控訴裁判所、または下級裁判所、または少年裁判所の命令であって、違反の罪で有罪判決を受けた際に課されるか、下されたものに関して支払われるべき価額。ただし、没収命令に先立ち、罰金が課されるか、または命令が下された場合とする。
(A)没収命令に先立ち当該被告人が破産した場合においては、支払いを受けるべき者が優先権、または事情により特権を主張することのできる価額、
(B)没収命令に先立ち「1880年土地所有権法」の規定に従い設定された単純協定抵当権または裁判上の抵当権により、その支払いが当該実現可能財産の全部または一部の上に確保されている価額、および、
(C)没収命令に先立ち当該被告人が破産した場合においては、支払いを受けるべき者が優先権、または事情により特権を主張することのできる価額、
(B)没収命令に先立ち1983年担保利権(ジャージー)法の規定に従い設定された担保利権により、その支払いが当該実現可能財産の全部または一部の上に確保されている価額、ならびに、
(b)第2編の規定により把捉されている贈与の、当該時点における時価総額。
(4)本条の以下の規定を留保しつつ、第2編の規定を目的として、財産の価額とは、当該財産を保有する者に関しては、当該財産の市場価額をいう。
(5)第2編において、何者かが違反行為の結果として、またはそれに関連して取得した財産の価額に言及するときは、何時の(第6項において「重大な時」とい称するもの)価額であっても、次に掲げるもののうちの大きいほうを指す。
(a)その者にとっての、当該財産を取得した時点におけるその価額を、後の貨幣価値の変動を考慮して調整した価額、または、
(b)第6項の規定が適用される場合は、第6項に定める価額。
(6)重大な時において、その者が次に掲げるものを保有するとき、すなわち、
(a)その取得した財産(現金でないもの)、または、
(b)全部もしくは一部が、直接もしくは間接に、その取得した財産を示す財産、 を保有するときは、第5項(b)号にいう価額とは、その者が取得した財産を示すものである限り、本項(a)号にいう財産、または(事情により)本項(b)号にいう財産の、重大な時における、その者にとっての価額をいう。
(7)第10項の規定を留保しつつ、第2編において、第2編の規定により把捉された贈与の価額に言及するときは、何時の(第8項において「重大な時」とい称するもの)価額であっても、次に掲げるもののうちの大きいほうを指す。
(a)受贈者にとっての、当該財産を受け取った時点におけるその価額を、後の貨幣価値の変動を考慮して調整した価額、または、
(b)第8項の規定が適用される場合は、第8項に定める価額。
(8)第10項の規定を留保しつつ、重大な時において、その者が次に掲げるものを保有するとき、すなわち、
(a)その受け取った財産(現金でないもの)、または、
(b)全部もしくは一部が、直接もしくは間接に、その受け取った財産を示す財産、 を保有するときは、第7項(b)号にいう価額とは、その者が受け取った財産を示すものである限り、本項(a)号にいう財産、または(事情により)本項(b)号にいう財産の、重大な時における、その者にとっての価額をいう。
(9)贈与(本条の開始に先立ち行われた贈与を含む)は、次に掲げる場合は、第2編の規定により把捉される。
(a)違反行為のあった後、または、違反行為が複数あるときは、当面の訴訟のかかわるもののうち、最初になされた違反行為のあった後、何時にても、当該被告人のなした贈与であり、
(b)裁判所が、すべての事情に鑑み、当該贈与を考慮に入れるのが適当であると判断したとき。
また、本項の規定を目的として、当面の訴訟がかかわる違反行為とは、当該訴訟の結果被告人が有罪とされたときは、裁判所がその判決を下す際に考慮したいずれの違反行為をも含む。
(10)第2編の規定を目的として、
(a)被告人が贈与をなしたものとして扱われるべき事由は、当該被告人が、他人に対して、当該被告人が供与した価額より相当に少ない価額で、財産を譲渡した場合をも含む。また、
(b)当該事由において、本条の先行諸規定は、被告人が、(a)号に定める価額の間の差異が当該被告人の供与した価額に対して有するのと同様の比率を全財産に対して有する財産の持分を贈与したものとして、これを適用するものとする。
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