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第20条 実現収益その他の価額の充当

 

 (1)次に掲げる子爵の管理下にある価額、すなわち、

  (a)第16条の規定に従い、子爵に帰属するか、または、その占有に帰する金銭、および、

  (b)第17条の規定に基づく財産の実現収益は、

 当該価額から裁判所が指示する支払い(もし、あれば)が行われ、次いで子爵の手数料および経費の支払いが行われた後に、被告人のために、没収命令の履行のために、これを充当するものとする。

 (2)子爵により没収命令の履行に充当された価額は、これを犯罪行為没収基金に支払うものとする。

 (3)手数料および経費の支払い、ならびに没収命令により支払うべき価額の支払いがあった後、子爵の管理下に残った価額があるときは、子爵は、これを次に掲げるように分配するものとする。すなわち、

  (a)本編の規定に従い実現された財産を保有していた者であって、裁判所が指示する者の間で、

  (b)裁判所の指示する比率により、

 その者たちに、裁判所に対し陳述をなす相当の機会を与えた後に、これを分配するものとする。

 

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