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第21条 実現可能財産が不十分である場合の没収命令の変更

 

 (1)被告人または子爵の没収命令に関する申し立てに際して、裁判所は、実現可能財産が当該命令の規定により回復されるべき残額の支払いに不十分であると認めるときは、裁判所は、その旨の証書を発行して裁判所の理由を示すものとする。

 (2)第1項の規定を目的として、

  (a)破産者が保有する実現可能財産の場合においては、裁判所は、当該破産者がその債権者の利得のために奪われた財産の範囲を考慮するものとし、また、

  (b)裁判所は、被告人が、本編の規定により把捉される財産を直接または間接に贈与した者の保有する財産を、本編の規定に基づく実現の危険から保全しようとする目的でなしたことが、何であれ、実現可能財産の不十分さの全部または一部の原因となったと認めるときは、当該不十分さを無視することができる。

 (3)第1項の規定に基づき証書の発行があった場合は、当該証書を求める申し立てをなした者は、裁判所に対し、当該命令に基づく回復されるべき価額の減額を求める申し立てをなすことができる。

 (4)裁判所は、第3項の規定に基づく申し立てにより、

  (a)当該命令に基づく回復されるべき価額に代えて、裁判所が事件のすべての事情に鑑み正当と判断する、より少ない価額を用いることができ、かつ、

  (b)第11条の規定を留保しつつ、当該第11条第1項の規定に基づき課せられた拘禁期間に代えて、本項(a)号の規定に基づき用いられた、より少ない価額に対応する、より短い期間を用いることができる。

 (5)裁判所規則により、次に掲げる事項につき、規定を設けることができる。

  (a)本条の規定に基づく申し立ての通知、および、

  (b)何人であれ、裁判所が本条の規定に基づく権限を行使することにより影響があると判断する者に対して、裁判所に対し陳述をなす相当の機会を与えること。

 

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