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第22条 被告人の破産

 

 (1)実現可能財産を保有する者が破産に至った場合は、

  (a)その者の破産を宣告する命令に先立ち下された「司法差し押さえ」に当面は服する財産、および、

  (b)第16条第4項または第17条の規定のために実現された財産であって、当面は子爵の管理下にある財産の収益は、

 関連破産訴訟のためには、その者の財産の一部をなさないものとする。

 (2)破産した者がある場合は、第16条、第17条、第18条、第19条、および第20条の規定により裁判所に与えられた権限、または子爵に与えられた権限は、次に掲げるものに関連しては、これを行使しないものとする。

  (a)破産者が裁判所の管理下に置いた(「司法の手に委ねられた」)財産、

  (b)「破綻」の宣告を受けた財産、

  (c)破産者が一般譲渡をなした財産、

  (d)拒絶宣告(「放棄の判決」)を受けた財産。

 (3)第2項の規定は、次に掲げる「司法差し押さえ」の執行を妨げない。

  (a)当該者が破産に至る以前に下された「司法差し押さえ」、または、

  (b)その者が破産に至った時点において「司法差し押さえ」に服していた財産に対する「司法差し押さえ」。

 

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