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第23条 子爵の有限責任

 

 子爵は、次に掲げる行為をなした場合、すなわち、

 (a)実現可能財産でない財産に関して、実現可能財産であれば取ることのできる何らかの措置をとった場合であって、かつ、

 (b)当該財産に関して当該措置をとる権利を有すると信じ、信ずるにつき相当の理由がある場合は、

 その措置の結果として生じた損失または損害につき、何人に対しても責任を負わないものとする。ただし、その過失により当該損失または損害が生じたときは、その限りでない。

 

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