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第24条 犯罪行為没収基金

 

 (1)犯罪行為没収基金と称する基金を設立するものとし、これは、本条の規定を留保しつつ、委員会が運営管理するものとする。

 (2)次に掲げるすべての価額、すなわち、

  (a)没収命令により回復、もしくは履行された価額、または、

  (b)資産共有協定に基づき受領された価額は、

 これを当該基金に支払う金銭に含めるものとする。

 (3)当該基金に支払う資金は、政府の歳入の一部とはならないものとする。

 (4)第5項の規定を留保しつつ、基金の資金は、次に掲げる目的のために、委員会がこれを充当するものとする。すなわち、

  (a)委員会の意見により、次に掲げる行為の補助となる措置の促進、または支援をなす目的、

   (@)犯罪行為の防止、抑止、その他の対策をなすこと、

   (A)犯罪行為の結果に対する処置をなすこと、または、

   (B)条項(@)および(A)の一般性を損なうことなく、犯罪行為を扱う法令の執行を容易にすること。

  (b)資産共有協定に基づくジャージー島の義務を遂行する目的、および、

  (c)当該基金の管理運営につき委員会にかかる経費に当てる目的。

 (5)第4項(a)号の規定に基づく措置の促進、または支援をなすに先立ち、委員会は、法務長官、その他の個人または団体(政府の他の委員会を含む)で、その適当と判断するものの意見を求めるものとする。

 (6)基金に支払われた資金は、第4項に定める目的のために充当されないときは、

  (a)政府財務部において、政府財務長官の管理下に置くか、または、

  (b)委員会の名義の下に、委員会の選定した1もしくは複数の銀行の当座預金口座もしくは貯蓄口座に置くことができ、

 また、当該口座に保有する間に生じた利子は、委員会が、これを当該基金に支払うものとする。

 (7)第6項(b)号の規定のために口座に保有される資金は、政府財務長官の署名により、これを引き出すことができる。

 (8)本条において、「資産共有協定」とは、相互協力の結果、ジャージー島か、その他の地域で没収された犯罪収益金の共有を目的として、

  (a)ジャージー島を代理して、連合王国と他の国家との間に締結された合意をいうか、または、

  (b)法務長官と島外の国もしくは領域の適当な官庁との間でなされた協定をいう。

 

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