第25条 被告人が有罪とならなかった場合の補償
(1)第1表に定める違反行為につき訴訟を提起された者があり、また、
(a)当該訴訟の結果、いかなる違反行為についても有罪とされなかったとき、または、
(b)1または複数の違反行為につき有罪とされた場合であって、
(@)当該有罪判決が取り消されるか、もしくは、
(A)当該判決に関して女王陛下より恩赦があったときは、
裁判所は、実現可能財産を保有した者の申し立てにより、当該申し立て人に補償を支払う命令を下すことができる。ただし、すべての事情を考慮した上、当該命令を下すのが適当であると判断した場合に限る。
(2)裁判所は、次に掲げる旨を認めない限り、いかなる場合も補償の支払いを命じないものとする。
(a)当該違反行為の捜査または訴追手続きにかかわった者の側に重大な懈怠があり、かつ、
(b)財産に関して「司法差し押さえ」によりなされたことの結果、当該申し立て人が損失を被った旨。
(3)裁判所は、重大な懈怠が生じなくても当該訴訟が提起または続行されたであろうと判断した場合は、いかなる場合も補償の支払いを命じないものとする。
(4)本条の規定に基づき支払われるべき補償の価額は、裁判所が、すべての事情に鑑み正当であると判断した価額とする。
(5)本条の規定に基づき支払われるべき補償は、これを政府の歳入より支払うべきものとする。
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