第26条 失踪者が無罪となった場合の命令の取り消し、および補償
(1)次に掲げる場合、すなわち、
(a)裁判所が、失踪者である被告人に関して、第9条第4項の規定のために没収命令を下した場合であって、かつ、
(b)当該被告人が、引き続き違反行為または関連違反行為の公判にかけられ、すべての訴因に関して無罪となった場合は、
裁判所は、没収命令を取り消すものとする。
(2)裁判所は、実現可能財産を保有した者の申し立てにより、当該申し立て人に補償を支払う命令を下すことができる。ただし、当該申し立て人が、没収命令が下された結果として、損失を被ったと裁判所が認めた場合に限る。
(3)本条の規定に基づき支払われるべき補償の価額は、裁判所が、すべての事情に鑑み正当であると判断した価額とする。
(4)次に掲げる事項につき、裁判所規則により規定を設けることができる。
(a)本条の規定に基づく申し立ての通知、および、
(b)何人であれ、裁判所が本条の規定に基づく権限を行使することにより影響があると判断する者に対して、裁判所に対し陳述をなす相当の機会を与えること。
(5)本条の規定に基づき支払われるべき補償は、これを政府の歳入より支払うべきものとする。
(6)裁判所は、本条の規定に基づき没収命令を取り消した場合は、当該取り消しに関連してその適当と判断する派生命令または付随命令を下すことができる。
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