第27条 失踪者が帰還した場合の没収命令の取り消し、および補償
(1)本条の規定は、次に掲げる場合に、これを適用する。
(a)裁判所が、失踪者である被告人に関して、第9条第4項の規定のために没収命令を下した場合であって、
(b)当該被告人が失踪者であることを停止し、かつ、
(c)第26条の規定の適用がない場合。
(2)裁判所は、次に掲げる旨を認めたときは、被告人の申し立てにより、没収命令を取り消すことができる。
(a)第9条第4項の規定に基づく権限の行使にかかわる訴訟の続行に、不当な遅滞があったこと、または、
(b)法務長官が当該訴追をなす意図がないこと。
(3)裁判所は、本条の規定に基づき没収命令の取り消しをなした場合は、実現可能財産を保有した者の申し立てにより、当該申し立て人に補償を支払う命令を下すことができる。ただし、当該申し立て人が、没収命令が下された結果として、損失を被ったと裁判所が認めた場合に限る。
(4)本条の規定に基づき支払われるべき補償の価額は、裁判所が、すべての事情に鑑み正当であると判断した価額とする。
(5)次に掲げる事項につき、裁判所規則により規定を設けることができる。
(a)本条の規定に基づく申し立ての通知、および、
(b)何人であれ、裁判所が本条の規定に基づく権限を行使することにより影響があると判断する者に対して、裁判所に対し陳述をなす相当の機会を与えること。
(6)本条の規定に基づき支払われるべき補償は、これを政府の歳入より支払うべきものとする。
(7)裁判所は、本条の規定に基づき没収命令を取り消した場合は、当該取り消しに関連してその適当と判断する派生命令または付随命令を下すことができる。
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