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第29条 本編の規定に基づく開示に対する制限

 

 (1)次に掲げる条文の規定に基づき警察官に開示される情報、すなわち、

  (a)第32条、

  (b)第33条、または、

  (c)第37条の規定に基づき下された命令、

 の規定に基づき開示される情報は、当該警察官、または当該警察官より直接または間接に情報を得た者がこれを開示することはないものとする。ただし、第30条または第31条の規定に基づき、開示が許可される場合は、その限りでない。

 (2)第1項の規定に違反した者は、違反の罪に問われるものとし、6カ月を超えない期間の拘禁か、または、標準罰金表の第4水準を超えない罰金か、または、その両方に服するものとする。

 (3)本条の規定に基づく違反行為につき訴訟を提起された者があったときは、その者が当該違反行為を避けるために、あらゆる相当な措置をとり、相当な注意を払ったことを立証すれば抗弁となるものとする。

 (4)いかなる訴追も、法務長官の同意なくして、本条の規定に基づく違反行為につき、これを提起することはないものとする。

 

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