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第30条 島内に向けての開示

 

 (1)第29条の規定は、島内における犯罪捜査または島内における刑事訴訟を目的として、島内の者に情報を開示することを禁ずるものではない。

 (2)第29条の規定は、島内におけるその他の目的のために、次に掲げる者に情報を開示することを禁ずるものではない。

  (a)法務長官、

  (b)金融サービス参事会、

  (c)警察官、または、

  (d)その他、法務長官により、書面で、当面の間、当該情報を得る権限を与えられた者。

 

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