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第31条 島外に向けての開示

 

 (1)第29条の規定は、次に掲げる事由のあるときは、情報の開示を禁ずるものではない。

  (a)法務長官が開示に同意し、当該同意を取り下げなかった場合であって、かつ、

  (b)当該情報が、

   (@)島外における犯罪捜査または島外における刑事訴訟を目的として開示されるか、または、

   (A)島外の権限官庁に対して開示される場合。

 (2)法務長官は、

  (a)一般的に、または個別的に、また、

  (b)無条件に、または、その定める条件に従って、

 その同意を与えることができる。

 (3)第2項の規定の一般性を損なうことなく、法務長官の同意は、当該同意に定める種類の情報を、当該同意に定める者もしくは官庁、または当該同意に定める種類の者もしくは官庁に、時宜により(事情により必要なときに)開示することを許す条件により、これを与えることができる。

 (4)第2項の規定の一般性を損なうことなく、条件により、

  (a)一般的に、もしくは、特定の情報に関して、これを明示することができ、

  (b)当該情報を特定の事由の下に、もしくは特定の目的があるときにのみ、開示することができると規定することができ、また、

  (c)何人、もしくは、いかなる官庁も、情報の開示を受けたときは、法務長官の同意なくして、他人もしくは他の機関に、それ自身で情報の開示をなさないものと規定することができる。

 

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