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第32条 他人が犯罪行為より得た利得を保持するための援助

 

 (1)第3項の規定を留保しつつ、何人も、次に掲げる取り決めを結ぶか、その他の方法によりそれにかかわるとき、すなわち、

  (a)他人(本条において「A」と称する)のために、Aが犯罪行為より得た収益を保持もしくは管理することを援助する取り決め、または、

  (b)Aが犯罪行為より得た収益を

   (@)当該資金がAの自由な処分に服することを確保するために用いるか、

   (A)Aの利益のために、投資により財産を得るために用いる取り決め、

 を、Aが犯罪行為に従事したか、犯罪行為より利得を得たと知りつつ、またはその疑念を抱きつつ、結ぶか、それにかかわるときは、違反の罪に問われる。

 (2)本条において、何人であれ、その犯罪行為の収益に言及するときは、その財産であって、全部または一部が、その管理下にある犯罪行為の収益を直接または間接に示す財産をも含む。

 (3)警察官に対し、犯罪行為により得られたか、犯罪行為に関連して用いられた財産があるとの疑念もしくは信念を開示した者がある場合、または、警察官に対し、当該疑念もしくは信念の根拠となる事項を開示した者がある場合は、

  (a)当該開示は、いかなる法令、契約、その他により課せられる開示制限の違反としては、これを扱わないものとし、開示者をして、いかなる種類の責任にも服せしめないものとする。また、

  (b)開示者が第1項の規定に反する行為をなし、当該開示が当該取り決めにかかわるときは、開示者は、本条の規定に基づき違反行為をなしたことにならない。ただし、次の事由があるときに限る。

   (@)開示者が当該行為をなすに先立ち開示が行われ、当該行為が警察官の同意により行われたとき、または、

   (A)開示者が当該行為をなした後に開示が行われたが、開示者が率先して、かつ相当に早い時期に、当該開示を行ったとき。

 (4)本条の規定に基づき、違反行為につき訴訟を提起された者がある場合においては、当該訴訟において、次に掲げる事項を立証すれば抗弁となる。

  (a)その者が、当該取り決めが、何者かの犯罪行為の収益にかかわるものであることを知らないか、それにつき疑念を抱かなかったこと。

  (b)その者が、当該取り決めにより、Aのために、Aが犯罪行為より得た収益を保持もしくは管理が援助されることを知らないか、それにつき疑念を抱かず、または、当該取り決めにより第1項に定めるように用いられる財産があることを知らないか、それにつき疑念を抱かなかったこと。または、

  (c)次に掲げる旨、すなわち、

   (@)その者が、当該取り決めに関して第3項に定める疑念、信念、もしくは事由を、警察官に開示する意図を有し、かつ、

   (A)第3項(b)号の規定により開示をなさなかったことにつき、相当な理由があること。

 (5)関連時において被傭者であった者の場合は、第3項および第4項の規定は、開示があった場合に関して効力を有するものとし、また、開示する意図があった場合は、当該条文の諸規定が効力を有する開示のために、その雇用者の定める手続きにより適当とされる者に対して開示する意図があったとき、および、警察官に対して開示する意図があったときに、効力を有するものとする。

 (6)何人も、本条の規定に基づき違反の罪に問われた者は、14年を超えない期間の拘禁、または罰金、またはその両方に服するものとする。

 (7)いかなる訴追も、法務長官の同意なくして、本条の規定に基づく違反行為につき、これを提起することはないものとする。

 

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