第33条 犯罪行為の収益の取得、占有、または使用
(1)何人も、何らかの財産の全部または一部が直接または間接に他人の犯罪行為の収益を示すことを知りつつ、当該財産の取得もしくは使用をなし、またはその占有をなしたときは、違反の罪に問われる。
(2)本条の規定に基づき、違反行為につき訴訟を提起された者がある場合においては、当該訴訟において、その者が十分な約因をもって当該財産を取得もしくは使用し、またはその占有をなした旨を立証すれば抗弁となる。
(3)第2項の規定を目的として、
(a)何人も、支払いの価額が財産の価額よりも著しく少ないときは、不十分な約因をもって財産を取得したものであり、また、
(b)何人も、支払いの価額が財産の使用または占有の価額よりも著しく少ないときは、不十分な約因をもって財産の使用または占有をなしたものである。
(4)何者かに対し、その犯罪行為の補助となる役務または物品を提供することは、第2項の規定の実現を目的として、これを約因としては扱わないものとする。
(5)何人であれ、警察官に対し、何らかの財産の全部または一部が直接または間接に他人の犯罪行為の収益を示す旨の疑念もしくは信念を開示するか、または、警察官に対し、当該疑念もしくは信念の根拠となる事由を開示する者がある場合は、
(a)当該開示は、いかなる法令、契約、その他により課せられる開示制限の違反としては、これを扱わないものとし、開示者をして、いかなる種類の責任にも服せしめないものとする。また、
(b)開示者が、当該財産に関して第1項の規定に反する行為をなしたときは、開示者は、本条の規定に基づき違反行為をなしたことにならない。ただし、次の事由があるときに限る。
(@)開示者が当該行為をなすに先立ち開示が行われ、当該行為が警察官の同意により行われたとき、または、
(A)開示者が当該行為をなした後に開示が行われたが、開示者が率先して、かつ相当に早い時期に、当該開示を行ったとき。
(6)本条の規定を目的として、いかなる財産の占有も、当該財産に対してなす行為とみなされるものとする。
(7)本条の規定に基づき、違反行為につき訴訟を提起された者がある場合においては、当該訴訟において、次に掲げる事項を立証すれば抗弁となる。
(a)その者が、警察官に対し、第5項に定める疑念、信念、または事由を開示しようとする意図を有し、かつ、
(b)当該第5項(b)号の規定により開示をなさなかったことにつき、相当な理由があること。
(8)関連時において被傭者であった者の場合は、第5項および第7項の規定は、開示があった場合に関して効力を有するものとし、また、開示する意図があった場合は、当該条文の諸規定が効力を有する開示のために、その雇用者の定める手続きにより適当とされる者に対して開示する意図があったとき、および、警察官に対して開示する意図があったときに、効力を有するものとする。
(9)何人も、本条の規定に基づき違反の罪に問われた者は、14年を超えない期間の拘禁、または罰金、またはその両方に服するものとする。
(10)何人も、この法律、その他、犯罪行為もしくは犯罪行為の収益に関する法令の規定の執行、または執行の意図に関連する行為の過程で、そのなした行為に関して、本条の規定に基づき違反の罪を問われることはないものとする。
(11)いかなる訴追も、法務長官の同意なくして、本条の規定に基づく違反行為につき、これを提起することはないものとする。
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