第34条 犯罪行為の収益の隠匿または譲渡
(1)何人も、第1表に定める違反行為にかかる訴追か、またはその事件における没収命令の執行を回避する目的をもって、次に掲げる行為をなしたときは、違反の罪に問われる。
(a)全部または一部がその犯罪行為の収益に当たる財産を隠匿もしくは隠蔽すること、または、
(b)当該財産を転換、もしくは譲渡し、もしくは司法管轄区から移転すること。
(2)何人も、何らかの財産の全部または一部が直接または間接に他人の犯罪行為の収益を示すことを知りつつ、または、そのことにつき疑念を抱くに相当の理由がありながら、何者かが第1表に定める違反行為にかかる訴追か、またはその事件における没収命令の執行を回避するのを援助する目的をもって、次に掲げる行為をなすときは、違反の罪に問われる。
(a)当該財産を隠匿もしくは隠蔽すること、または、
(b)当該財産を転換、もしくは譲渡し、もしくは司法管轄区から移転すること。
(3)第1項および第2項において、財産の隠匿または隠蔽に言及するときは、当該財産の性質、源泉、所在、処分、移動、または、当該財産に関する所有権その他の権利の隠匿または隠蔽をも含む。
(4)何人も、本条の規定に基づき違反の罪に問われた者は、14年を超えない期間の拘禁、または罰金、またはその両方に服するものとする。
(5)いかなる訴追も、法務長官の同意なくして、本条の規定に基づく違反行為につき、これを提起することはないものとする。
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