この法律トップ

起業・投資・資産管理の研究

出版物一覧・注文

第35条 内報

 

 (1)何人も、次に掲げる行為をなしたときは、違反の罪に問われる。

  (a)法務長官または警察官が、資金洗浄(1988年麻薬取引罪法第18条A第7項に定める麻薬資金の洗浄を除く)についての捜査に関連した行為をなしているか、または、なそうと意図している事実につき、知っているか、または、疑念をいだいており、かつ、

  (b)当該捜査または捜査意図を損ない得る情報その他の事項を、他人に開示したとき。

 (2)何人も、次に掲げる行為をなしたときは、違反の罪に問われる。

  (a)第32条、または第33条の規定に基づき、警察官に対する開示(「当該開示」)があった事実につき、知っているか、または、疑念をいだいており、かつ、

  (b)当該開示に引き続き行われる捜査を損ない得る情報その他の事項を、他人に開示したとき。

 (3)何人も、次に掲げる行為をなしたときは、違反の罪に問われる。

  (a)第32条第5項、または第33条第8項に定める種類の開示(「当該開示」)があった事実につき、知っているか、または、疑念をいだいており、かつ、

  (b)当該開示に引き続き行われる捜査を損ない得る情報その他の事項を、他人に開示したとき。

 (4)第1項、第2項、または第3項の規定によっては、業として法律顧問を行う者が、次に掲げる者に対して、いかなる情報その他の事項を開示しても、これを罪に問うことはない。

  (a)その依頼人、もしくは依頼人の代理人に対して。当該依頼人に対する当該法律顧問の法律上の助言に関連して開示する場合。または、

  (b)次に掲げる者、すなわち、

   (@)訴訟を企図する者、もしくは、訴訟にかかわる者、または、

   (A)当該訴訟を目的とするときは、何人に対しても開示できる。

 (5)第4項の規定は、犯罪目的をすすめるために開示する情報その他の事項に関しては、これを適用しない。

 (6)本条第1項、第2項、または第3項の規定に基づき、違反行為につき訴訟を提起された者がある場合においては、当該開示が当該項に定めるように損ない得るものである事実につき、知らなかったか、または、疑念をいだいていなかった旨を立証すれば抗弁となる。

 (7)何人も、本条の規定に基づき違反の罪に問われた者は、5年を超えない期間の拘禁、または罰金、またはその両方に服するものとする。

 (8)何人も、この法律、その他、第1表に定める犯罪行為に関する法令の規定の執行、または執行の意図に関連する行為の過程で、そのなした行為に関して、本条の規定に基づき違反の罪を問われることはないものとする。

 (9)いかなる訴追も、法務長官の同意なくして、本条の規定に基づく違反行為につき、これを提起することはないものとする。

 

Copyrighted by e-law international USA Limited

 

会社設立の裏ワザ オフショア投資、騙されまいぞ オフショア信託法(日本語版) 香港破産法(日本語版) 米国著作権法(日本語版) 自分でできる米国法人設立 自分でできるオフショア法人設立

スイス銀行法 スイス・プライベートバンク口座開設 ヘッジファンドとプライベート・バンキング 海外投資信託(外国投資信託)とプライベート・バンキング 外貨預金が危ない 決済性預金は預金封鎖の布石か

起業・投資・資産管理の研究トップページ)

出版物一覧・注文

メール: mz.group@e-law-international.com