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第38条 域外没収命令の認定

 

 (1)議会は、規則により、

  (a)指示をなすことができ、これにより、当該規則により指定した島外の国または領域に関して、この法律の規定が、定められた修正条項を留保しつつ、域外没収命令、および、当該指定の国または領域で提起される訴訟であって、当該地域での域外没収命令を生ぜしめ得る訴訟に適用されるよう指示することができ、

  (b)次に掲げる事項、すなわち、

   (@)指定の国または領域において、没収命令を完全に履行させることを目的とする措置を講ずること、

   (A)本条および第39条の規定を目的とする事項についての証拠、ならびに、

   (B)当該目的のために議会が適当と判断する付随規定、派生規定、および経過規定、

 に関して規定を設けること。また、

  (c)本項の規定の一般性を損なうことなく、指示をなすことができ、これにより、特定の事由があるときは、没収命令を完全に履行させる目的でとられた措置から生じた収益を、特定の範囲で、当該命令に基づき支払われるべき価額を減ずるものとして扱うように指示することができる。

 (2)本条の規定に基づく規則により、異なる事件または異なる種類の事件に対して、異なる規定を設けることができる。

 (3)本条の規定に基づく規則を設ける権限は、この法律の規定を、何者かに裁量権を与えるように変更する権限をも含む。

 

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