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第39条 域外没収命令の登録

 

 (1)法務長官の申し立てに際して、裁判所は、次に掲げる事由があるときは、指定の国または領域で下された域外没収命令を登録することができる。

  (a)裁判所が、登録の時点において当該命令が施行されており、抗告を受けていないと認めたときであって、

  (b)裁判所が、当該命令を受けた者が審理に出頭しなかった場合において、その者が抗弁をなすに十分な時間をもって当該訴訟の通知を受けたと認め、かつ、

  (c)裁判所が、島内における命令の執行が正当な利権に反しないとの見解を有するとき。

 (2)第1項において、「抗告」とは、次に掲げるものを含む。

  (a)判決の免除、または取り消しのための訴訟、および、

  (b)新たな審理、または執行停止を求める申し立て。

 (3)裁判所は、域外没収命令がその規定に基づき支払われるべき価額の支払いにより履行されたか、当該命令を受けた者が支払い不履行による拘禁に服することにより履行されたか、または、その他の手段により履行されたと判断したときは、当該域外没収命令の登録を取り消すものとする。

 

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