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第4条 没収命令により回復されるべき価額

 

 (1)没収命令により、被告人に対し支払いを求める価額は、次に掲げるものの、いずれか少ないほうと同額とする。

  (a)当該命令の対象となる利得、または、

  (b)当該命令があった時点において実現した価額であると裁判所が判断した価額。

 (2)前項の規定にかかわらず、関連犯罪行為の被害者が、被告人に対して、当該行為に関連して被った損失、傷害、または損害につき民事訴訟を提起したか、提起する意図があると納得したときは、没収命令により、被告人に対し支払いを求める価額は、より少ない価額であって裁判所が適当と判断する価額とすることができる。

 

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