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第40条 犯罪行為の収益に関する捜査

 

 (1)警察官は、何者かが犯罪行為から利得を得たか否かにつき、または、犯罪行為の利得の範囲もしくは所在につき捜査する目的のために、特定の物または特定種類の物に関して、第2項の規定に基づく命令を求める申し立てを、執行官に対してなすことができる。

 (2)執行官は、上記の申し立てに際して、第4項の条件が満たされたと認めるときは、命令を発し、当該申し立てのかかわる物の占有をなすと判断される者に対し、当該命令の指定する期間内に、次に掲げる行為をさせることができる。

  (a)当該物を警察官に提出して押収させること、または、

  (b)警察官に当該物を接見させ、当該警察官が求めたときは、その写しをとることを許可すること。

 (3)第2項の規定に基づく命令に定める期間は、執行官が、申し立ての特定事由に鑑み、より長いか短い期間が適当であると判断しない限り、7日間とする。

 (4)第2項に定める条件とは、次に掲げるものをいう。

  (a)指定を受けた者が犯罪行為から利得を受けたと疑うにつき、相当な理由のあること、

  (b)申し立てのかかわる物が、

   (@)当該申し立ての目的である捜査にとって重大な価値を有し得る(それ自体で、または、他の物とともに)ものであり、かつ、

   (A)法律上の特権を留保する要素からなっておらず、または、当該要素を含んでいないこと。および、

  (c)次に掲げることを考慮した上で、当該物の提出または接見が、公益に適うと信ずるにつき、相当な理由のあること。

 (5)執行官は、第2項の規定に基づく命令を発して、警察官に、何らかの敷地内にある物を接見させる場合は、警察官の申し立てに基づき、当該敷地の立ち入り許可権を有すると判断される者に対し、警察官を敷地に立ち入らせて、当該物を接見させるよう命令を下すことができる。

 (6)第1項または第5項の規定に基づく申し立ては、執行官に対し、一方的かつ非公開になすことができる。

 (7)本条の規定に基づく命令の取り下げまたは変更を求める申し立ては、執行官に対し非公開になすことができ、執行官は、当該申し立てにつき裁決を下すか、または、その裁量により、これを裁判所に委託して裁決させることができる。

 (8)第1項の規定に基づく申し立てがかかわる物が、コンピュータに内蔵される情報からなる場合は、

  (a)第2項の規定に基づく命令であって、押収のため物を警察官に提出させるための命令は、当該物を押収可能かつ可視的で判読可能な形態で提出させるための命令としての効力を有するものとし、かつ、

  (b)第2項の規定に基づく命令であって、物を警察官に接見させる命令は、当該物を可視的で判読可能な形態で警察官に接見させるための命令としての効力を有するものとする。

 (9)第2項の規定に基づく命令は、

  (a)これによっては、法律上の特権を留保する事物を提出させ、またはその接見をさせる権利は与えられないものとし、

  (b)法令、契約、その他により課せられた情報の守秘義務その他の開示制限にかかわらず、効力を有するものとし、かつ、

  (c)政府官庁の占有になる物に関して、これを下すことができる。

 (10)本条の規定に基づく申し立ては、法務長官または Crown Advocate の同意なくして、これをなすことはできない。

 (11)本条の規定に基づき申し立てをなす方式については、裁判所規則により、規定を設けることができる。

 (12)何人も、相当な理由なくして、次に掲げる行為をなした者は、違反の罪に問われ、2年を超えない期間の拘禁、または罰金、またはその両方に服する。

  (a)本条の規定に基づく命令を遵守しない者、または、

  (b)上記の命令に従って行為するか、行為しようとする警察官の職務を妨害した者。

 (13)何人も、

  (a)第1項に定める捜査が行われているか、行われる可能性があることを知っているか、または、その疑いを抱きながら、かつ、

  (b)当該捜査に関連すると知り、または、その疑いがある物につき、偽造、隠匿、破壊その他の処分をなし、または、その偽造、隠匿、破壊、その他の処分をさせ、もしくは許可したときは、

 その行為または不作為が故意のものでないと立証しない限り、違反の罪に問われ、7年を超えない期間の拘禁、または罰金、またはその両方に服するものとする。

 

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