この法律トップ

起業・投資・資産管理の研究

出版物一覧・注文

第41条 捜索権

 

 (1)警察官は、何者かが犯罪行為から利得を得たか否かにつき、または、犯罪行為の利得の範囲もしくは所在につき捜査する目的のために、特定の敷地に関して、本条の規定に基づく令状を求める申し立てを、執行官に対してなすことができる。

 (2)上記の申し立てに際して、執行官は、次に掲げる事項につき認めたときは、当該敷地に立ち入り、捜索する権限を与える令状を発行するものとする。

  (a)当該敷地内の物に関して、第40条の規定に基づく命令が遵守されていないこと、

  (b)第3項に定める条件が満たされていること、または、

  (c)第4項に定める条件が満たされていること。

 (3)第2項(b)号に定める条件とは、次に掲げるものをいう。

  (a)指定を受けた者が犯罪行為から利得を受けたと疑うにつき、相当な理由のあること、

  (b)第40条第4項(b)号および(c)号に定める条件が、当該敷地内の物に関して満たされていること、および、

  (c)次に掲げる理由により、第40条の規定に基づく命令を下すことが適当でない可能性があること。

   (@)当該物を提出する権利を有する者と連絡をとることが現実的でないこと、

   (A)当該物の接見許可権を有する者、もしくは当該物の所在地である敷地への立ち入り許可権を有する者と連絡をとることが現実的でないこと、または、

   (B)警察官が当該物への直接の接見を確保しない限り、当該申し立ての目的である捜査が重大に妨げられる虞れがあること。

 (4)第2項(c)号に定める条件とは、次に掲げるものをいう。

  (a)指定を受けた者が犯罪行為から利得を受けたと疑うにつき、相当な理由のあること、

  (b)次に掲げるもの、すなわち、

   (@)指定を受けた者、または、

   (A)上記の者が犯罪行為から利得を得たか否かについての疑問、もしくは、犯罪行為の利得の範囲もしくは所在についての疑問、

 にかかわる物であって、当該申し立ての目的である捜査にとって重大な価値を有し得る(それ自体で、または、他の物とともに)物が当該敷地内にあると疑うにつき、相当な理由があるが、申し立ての時点においては当該物の特定が不可能であること、および、

  (c)次に掲げる事由があること。

   (@)当該物を提出する権利を有する者と連絡をとることが現実的でないこと、

   (A)令状の提出がない限り、当該敷地への立ち入りが許可されない可能性があること、または、

   (B)当該敷地に到着した警察官が当該敷地への直接の立ち入りを確保しない限り、当該申し立ての目的である捜査が重大に妨げられる虞れがあること。

 (5)警察官は、本条の規定に基づき発行された令状の執行として敷地内に立ち入った場合は、法律上の特権を留保する事物を除き、当該令状発行の目的である捜査にとって重大な価値を有し得る(それ自体で、または、他の物とともに)物を押収し、保持することができる。

 (6)本条の規定に基づく申し立ては、法務長官または王立弁護士の同意なくして、これをなすことはできない。

 (7)何人も、相当な理由なくして、本条の規定に基づき発行された令状を執行するか、執行しようとする警察官の職務を妨害した者は、違反の罪に問われ、2年を超えない期間の拘禁、または罰金、またはその両方に服する。

 

Copyrighted by e-law international USA Limited

 

会社設立の裏ワザ オフショア投資、騙されまいぞ オフショア信託法(日本語版) 香港破産法(日本語版) 米国著作権法(日本語版) 自分でできる米国法人設立 自分でできるオフショア法人設立

スイス銀行法 スイス・プライベートバンク口座開設 ヘッジファンドとプライベート・バンキング 海外投資信託(外国投資信託)とプライベート・バンキング 外貨預金が危ない 決済性預金は預金封鎖の布石か

起業・投資・資産管理の研究トップページ)

出版物一覧・注文

メール: mz.group@e-law-international.com