第5条 関連犯罪行為の過程に関する没収命令
(1)本条の規定は、第3条の規定を目的として、次の場合にこれを適用する。すなわち、被告人が1または複数の限定的違反行為につき判決を受けるために裁判所に出頭した場合において、
(a)法務長官が、裁判所に対し、当該第3条の規定を目的として、本条の規定を適用するよう求めたとき、または、
(b)裁判所が、法務長官からの求めがないにもかかわらず、本条の規定を適用するのが適当であると判断したときであって、
かつ、当該被告人が、少なくとも2つの限定的違反行為(問題の違反行為を含む)の訴訟で有罪とされるか、または、当該被告人が、関連期間中に、少なくとも1の先行事件において限定的違反行為で有罪とされたときに、これを適用する。
(2)本編の規定を目的として、違反行為は、次に掲げる条件のすべてが満たされたときに、限定的違反行為となる。すなわち、
(a)第1表に定める違反行為であって、
(b)本条の規定の発効の後に行われた違反行為であって、かつ、
(c)被告人が利得を得たもととなる違反行為であることにつき、裁判所が納得したとき。
(3)関連期間とは、本条の規定を目的として、被告人に関連していうときは、当該被告人に対して本条の規定の適用を受ける訴訟が提起された時点に終了する6年間をいう。
(4)第3条の規定を目的として本条の規定を適用する場合は、裁判所は、適当と判断するときは、次に掲げる目的のために、本条第5項の仮定をなすことができる。
(a)被告人が関連犯罪行為から利得を得たか否かを決定する目的、および、
(b)当該被告人が関連犯罪行為から利得を得ていたときは、当該行為から得た利得の価額を査定する目的。
(5)当該仮定とは、次に掲げるものである。
(a)被告人が、その有罪判決の日より何時にても、保有すると裁判所が判断する財産か、または被告人に対して、関連期間の当初より何時にても、譲渡されたと裁判所が判断する財産を、
(@)当該被告人が保有していたと裁判所が判断する時のうち最初期に受け取っており、かつ、
(A)当該被告人が、第1表に定める違反行為の結果として、またはそれと関連して受け取ったこと、
(b)当該被告人の支出であって当該関連期間の当初よりの支出が、第1表に定める違反行為の結果として、またはそれと関連して受け取った支払い金により充当されていたこと、および、
(c)当該被告人が何時にても有し、または有していたと仮定される財産を評価することを目的として、当該被告人が、当該財産を他人の利権の制約のない状態で受け取ったこと。
(6)裁判所は、次に掲げる事由のあるときは、特定の財産または支出に関して、第5項の仮定をなさないものとする。
(a)当該仮定が、当該財産もしくは支出に関する限り、正しくないことが示されたとき、
(b)当該仮定が、当該財産もしくは支出に関する限り、被告人の利得が先行の没収命令にかかわる違反行為につき正しいことが示されたとき、または、
(c)裁判所が、上記以外の理由により、当該財産もしくは支出に関して当該仮定をなすことにより重大な不正をなす危険があると認めたとき。
(7)第5項の仮定をなした場合は、当該仮定に従って被告人が利得を得たとされる違反行為は、本編の規定を目的として、当該被告人がなした関連犯罪行為として扱われるべき行為に含まれるものとして、これを扱うものとする。
(8)本条において、「その有罪判決の日」とは、
(a)(b)号の規定に該当しない場合は、被告人が係争中の違反行為につき有罪判決を受けた日をいい、
(b)被告人が、当該訴訟において、当該違反行為および1または複数の他の違反行為につき有罪判決を受け、当該有罪判決が異なる日に下された場合は、当該有罪判決の日のうちの最も遅い日をいう。
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