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第6条 決定の延期

 

 (1)裁判所が第3条の規定に基づき行為するが、次に掲げる行為をなすに先立ち、すなわち、

  (a)被告人が関連犯罪行為から利得を得たか否かを決定するに先立ち、または、

  (b)第3条の規定のために、当該被告人の事件において回復されるべき価額の決定に先立ち、

 更なる情報が必要であると判断する場合は、当該情報を取得可能とすることを目的として、裁判所が指定する期間、決定を延期することができる。

 (2)同一の事件に関して、第1項の規定に基づき複数回の延期をなすことができる。

 (3)裁判所は、例外的な事由があると認めた場合は、次に掲げる期間、すなわち、

  (a)単独で取られる期間、または、

  (b)第1項もしくは第4項の規定に基づく1もしくは複数回の延期があったときは、先行の指定期間と併せて取られる期間であって、

 有罪判決の日より起算して6カ月を超える期間を指定することはないものとする。

 (4)被告人がその有罪判決に対して控訴をなした場合は、裁判所は、当該理由により、

  (a)第1項に定める諸決定の一方もしくは両方を、その指定する期間、延期することができる。または、

  (b)本条の規定に基づく延期権限をすでに行使しているときは、当該指定期間を延長することができる。

 (5)第1項または第4項の規定に基づく延期または延長は、

  (a)被告人もしくは法務長官の申し立てにより、または、

  (b)裁判所が、それ自身の発議により、

 これをなすことができる。

 (6)裁判所が例外的な事由があると認めない限り、第4項の規定に基づく延期または延長は、当該控訴が決定その他の処分を受けた日より3カ月後に終了する期間を超えることはないものとする。

 (7)裁判所は、第1項または第4項の規定に基づく権限を行使する場合であっても、違反行為、または関連違反行為に関して、引き続き審理をなし、被告人に判決を下すか、その他の取り扱いをなすことができる。

 (8)裁判所は、上記のように審理をなした場合は、当該被告人が既に判決を受けたか、その他の取り扱いを受けたにもかかわらず、第3条の規定のために当該被告人の事件において回復されるべき価額を第4条の規定に従って決定し、第3条の規定に基づく没収命令を下すことができる。

 (9)指定期間中において、関係違反行為につき被告人に判決その他の取り扱いをなすに際して、裁判所は、次に掲げる行為をなさないものとする。

  (a)被告人に罰金を課すること、または、

  (b)第3条第5項(a)号に定める命令を下すこと。

 (10)裁判所は、指定の期間中において、本条第7項の規定に基づき被告人に判決を下す場合は、当該期間の終了後に、罰金を課するか、第3条第5項(a)号に定める命令を下すことにより、当該判決を変更することができる。ただし、指定期間終了後28日以内にこれをなす場合に限る。

 (11)本条において「有罪判決の日」とは、

  (a)(b)号の規定に該当しない場合においては、被告人が有罪判決を受けた日をいい、または、

  (b)被告人が、同一の訴訟において、しかし異なる日に、関連犯罪行為をなす1または複数の違反行為につき有罪判決を受けた場合は、当該有罪判決のうちの最も遅い日をいう。

 

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