第7条 犯罪的違反に関する報告
(1)第3項および第4項の規定を留保しつつ、法務長官は、
(a)次に掲げる目的、すなわち、
(@)被告人が関連犯罪行為から利得を得たか否かを決定する目的、もしくは、
(A)被告人が当該行為から得た利得の価額を査定する目的、
のため、何時にても、裁判所に対し、その関連すると判断する事項につき報告をなすことができ、かつ、
(b)当該事件において、第3条の規定を目的として、裁判所に対し、第5条の規定の適用を求めるときは、当該第5条第5項および第6項の規定を目的として、その入手可能な関連情報を記載しつつ、裁判所に対し、上記の報告をなすものとする。
(2)この法律において、上記の報告は「法務長官報告」と称する。
(3)裁判所は、法務長官の求めなくして、第3条の規定に基づき審理をなす場合は、法務長官に対し、裁判所の決定する期間内に法務長官報告をなすよう求めることができる。
(4)法務長官は、裁判所に対し、第9条、第12条、第13条、および第14条のいずれかの規定に基づき申し立てをなす場合は、裁判所に対し、裁判所が指示する期限内に、法務長官報告をなすものとする。
(5)法務長官が法務長官報告をなした場合は、
(a)法務長官は、何時にても、裁判所に対し、更なる法務長官報告をなすことができ、かつ、
(b)裁判所は、何時にても、法務長官に対し、裁判所の指示する期間内に、更なる法務長官報告をなすよう求めることができる。
(6)法務長官報告がなされ、裁判所が報告書の写しが被告人に送達された旨を認めた場合は、裁判所は、被告人に対し、次に掲げる行為をなすよう求めることができる。
(a)裁判所の指示する期間内に、裁判所に対し、当該報告中の各主張につき、当該被告人が容認する範囲を指摘すること。
(b)上記の主張に容認されないものがある限り、その根拠とする特定事項を提示すること。
(7)裁判所は、本条の規定に基づく指示をなした場合は、何時にても、更なる指示をなすことにより、当該指示を変更することができる。
(8)被告人が、何らかの範囲で、法務長官報告中の主張を容認した場合は、裁判所は、次に掲げる目的、すなわち、
(a)被告人が関連犯罪行為から利得を得たか否かを決定する目的、または、
(b)被告人が当該行為から得た利得の価額を査定する目的、
のため、当該被告人の容認を、そのかかわる事項につき終局的なものとして扱うことができる。
(9)被告人は、第6項の規定に基づく要件を遵守しない点があるときは、本条の規定を目的として、問題の法務長官報告中のすべての主張を容認したものとして、みなすことができる。ただし、次に掲げる事項を除く。
(a)当該被告人の当該要件の遵守にかかわる主張、および、
(b)当該被告人が違反行為から利得を得たとする主張、または、違反行為の結果として、もしくはそれに関連して、当該被告人が取得した財産があるとする主張。
(10)次に掲げる場合、すなわち、
(a)没収命令が下された時に実現し得る価額を決定する目的のために、被告人が、関連事項につき、裁判所に報告を提出し、かつ、
(b)法務長官が、何らかの範囲で、当該報告中の主張を容認した場合は、
裁判所は、当該決定を目的として、法務長官の容認を、そのかかわる事項につき終局的なものとして扱うことができる。
(11)主張を容認し、特定事項を提示するときは、本条の規定を目的として、裁判所規則の規定、または裁判所の指示する方式により、これを行うことができる。
(12)被告人が違反行為から利得を得たとする主張、または、違反行為の結果として、もしくはそれに関連して、当該被告人が取得した財産があるとする主張を、本条の規定に基づき、当該被告人が容認したときは、当該容認は、これを違反の審理において証拠として用いることはないものとする。
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