第8条 被告人による情報の提供
(1)本条の規定は、次に掲げる場合に、これを適用する。
(a)法務長官が、裁判所に対し、第3条の規定に基づき審理をなすよう求めるか、または、裁判所に対し、第12条、第13条、もしくは第14条の規定に基づく申し立てをなした場合、または、
(b)上記のような求め、もしくは申し立てがないにもかかわらず、裁判所が、第3条の規定に基づき、審理を続行しているか、もしくは、審理の続行につき検討中である場合。
(2)裁判所は、その職務遂行の助けとなる情報を取得することを目的として、何時にても、被告人に命令を下し、当該命令に指定する情報を提供させることができる。
(3)第2項の規定に基づく命令により、求めた情報の全部、または指定部分を、当該命令に指定する方式により、また当該命令に指定する日より先立って、裁判所に提出させることができる。
(4)裁判所規則により、第3項の規定により許容される最長または最短の期間を規定することができる。
(5)被告人が、相当な理由なくして、本条の規定に基づく命令の規定の遵守につき、懈怠があったときは、裁判所は、当該懈怠より、その適当と判断する推論を下すことができる。
(6)法務長官が、本条の規定に基づく命令により被告人が裁判所に提出した情報でなした主張を、何らかの範囲で容認した場合は、裁判所は、当該容認を、そのかかわる事項につき終局的なものとして扱うことができる。
(7)本条の規定を目的として、主張を容認するときは、裁判所規則の規定、または裁判所の指示に従う方式により、これを行うことができる。
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