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第9条 被告人が死亡または失踪した場合における裁判所の権限

 

 (1)第2項の規定は、第1表に定める1または複数の違反行為につき有罪判決を受けた者がある場合に、これを適用する。

 (2)裁判所は、法務長官により本項の規定に基づき審理をなすよう求められた場合は、被告人が死亡または失踪したと認めたときは、本編の規定に基づくその権限を行使し、当該被告人に対する没収命令を下すことができる。

 (3)第4項の規定は、第1表に定める1または複数の違反行為についての訴訟を提起された者がある場合であって、当該訴訟が終結していないときに、これを適用する。

 (4)裁判所は、法務長官により本項の規定に基づき審理をなすよう求められた場合は、被告人が失踪したと認めたときは、本編の規定に基づくその権限を行使し、当該被告人に対する没収命令を下すことができる。

 (5)第4項の規定により与えられた権限は、被告人が失踪した日と裁判所が判断する日より起算して2年の期間が終結するに先立つ何時にても、これを行使することができる。

 (6)本条の規定に基づく申し立てによる訴訟において、

  (a)第5条、ならびに第7条第6項、第8項および第9項の規定は、これを適用しないものとし、

  (b)裁判所は、法務長官が失踪者と連絡するために相当な措置をとったと認めない限り、当該失踪者に対する没収命令をなさないものとし、

  (c)何人であれ、裁判所の没収命令により影響を受けると裁判所の判断した者は、裁判所に出頭して陳述をなすことができる。

 

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